障害者手帳申請中なのですが、雇用保険の給付日数の延長申請はできますか?
今春退職し、現在雇用保険を頂いている身です。
自己都合退職だったんですが、身体の異常が原因であったため
5月の雇用保険申請時に、会社で受けていた健康診断の結果を提出し
すぐ給付いただける(3ヶ月後位~ではなく)判断を頂きました。(期間は150日です)
それ以降仕事を探しているのですが、身体の問題で、なかなか就業できません。
(安全面で問題あり・・とのことで、ほぼ門前払いです)
そんな中、医師から障害者の申請を進められ、医師に診断書を作成してもらい、
先月(9月)申請をしてきた次第です。
手帳交付まで、一般的に2ヶ月位かかるらしく、手帳がこないと、手帳を利用した
障害者求人枠への応募もできないとハローワーク人に言われました。

雇用保険の給付も10月中旬で終了してしまうため、それ以降のことが心配でして・・・

私のような事情がある場合、何らかの申請等を行って、失業保険給付日数(150日)が延長できるような
処置を取ってくれる等はあるんでしょうか?

とある人の情報ですと、雇用保険の申請時に手帳申請中と言えば300日に伸びた・・・とか言われているところも
目にしましたが、私の場合は、雇用保険申請後数ヶ月経過してしまってますので・・・

どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
所定給付日数が長いのは、いわゆる「就職困難者」です。

障害者雇用促進法により、会社が一定の人数を雇わなければならない障害者に該当する人をいいます。

〉一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
 イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
 イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(障害者の雇用の促進等に関する法律 別表)

障害者担当窓口の人とよく相談してください。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)


そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。


辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。

-補足へ-
最後の一段落をみてください。
失業保険について

約二年半勤めていた会社を12月10日で自己都合退職したんでまだハローワークに申請出来ていません。

今からでも申請は出来るのでしょうか?
有効期限が退社して1年あるんで平気です(但し受給中に1年経過しても失効します)

*雇用保険かけてればが前提だけど
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。

去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。

仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。

宜しくお願い致します。
まず失業保険ですが、これは退職理由によって初回支給予定日が異なります。
自己都合の場合、3か月後になります。会社理由の場合は1か月後です。
次に健康保険ですが、減免措置がありますので国保の方が多少安くなると思います。ただし、失業保険の申し込みを行い失業認定され、認定書を提出する必要があります。詳しくは役所・役場の窓口(電話)に相談してください。
また、年金についても上記認定書があれば納付の免除措置があります。

いずれにしましても詳しくはハローワーク並びに役所・役場に問い合わせてください。各市区町村によって若干異なりますので。
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