失業保険受給について
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
〉自己都合と記入された書類が届きました。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
3/31に雇用期間満了につき退職しました。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。
(1)必要な書類
基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。
①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。
②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。
③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。
④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。
⑤印鑑
スタンプ印は認められません。
⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。
(2)受給手続きの流れ
①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。
②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。
③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。
④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。
⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。
⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。
⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。
⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。
⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。
⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
(1)必要な書類
基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。
①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。
②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。
③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。
④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。
⑤印鑑
スタンプ印は認められません。
⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。
(2)受給手続きの流れ
①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。
②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。
③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。
④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。
⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。
⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。
⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。
⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。
⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。
⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
失業保険についてなんですが、雇用保険に8ヶ月入っていて契約満期で自分都合で更新しない場合
失業保険は7日待機で発生するのですか?
失業保険は7日待機で発生するのですか?
失業保険を受けるには、7日間の待機期間の前に
まず、受給資格がなければなりません
受給資格を得るには離職の前に一定期間の雇用保険
に加入していた期間がないと受給資格が得られません
その一定期間は離職理由が解雇、倒産等のように
再就職する間まなく離職した場合は離職前の1年間に
通算して6か月の加入期間で受給資格は得られますが、
解雇、倒産等の理由以外の自分の都合で離職した場合は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間がないと
受給資格は得られません、
貴方の場合は契約満期で自分都合で更新しない場合ですから、
12ヶ月以上の加入期間がないと受給資格がありません
退職する以前の2年間に通算される加入期間があれば受けられますが
まず、受給資格がなければなりません
受給資格を得るには離職の前に一定期間の雇用保険
に加入していた期間がないと受給資格が得られません
その一定期間は離職理由が解雇、倒産等のように
再就職する間まなく離職した場合は離職前の1年間に
通算して6か月の加入期間で受給資格は得られますが、
解雇、倒産等の理由以外の自分の都合で離職した場合は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間がないと
受給資格は得られません、
貴方の場合は契約満期で自分都合で更新しない場合ですから、
12ヶ月以上の加入期間がないと受給資格がありません
退職する以前の2年間に通算される加入期間があれば受けられますが
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