失業保険について・・・・

受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
「特定受給資格者(倒産や解雇での離職者)」で、年齢30歳以上35歳未満の勤続10年以上20年未満の人は「210日」となります。あわてずにじっくりとご検討ください。
失業保険について、11か月間働いた会社を辞めるんですが、
11か月雇用保険に入っていたことになります、

でも自己都合なので一年以上保険に入っていないと失業保険もらえないですよね?
そこで、前に働いていた会社から離職票をもらってそれを合わせて一年以上とみなされると思ったのですが、
今の会社で働いた期間は
平成22年7月~23年6月
で、前の会社は21年10月まで働いていまして、結構前なんですよね、
離職票は出してもらえるんでしょうか?
そして失業保険はもらえるのでしょうか?

教えて下さい!お願いします!
雇用保険期間が通算できるのは、前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合は可能です。
ですから大丈夫だと思いますので前職の離職票を取り寄せて2社分を揃えて申請してください。
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。

そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??

あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?

お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
自己都合だと、離職してから、3ヶ月降りません。会社に寄る解雇なら、1週間の待機で、降ります。金額はおよそ84000円弱だと思います。年金手帳は通常会社が預かります。計算は、150000×6=900000
900000÷180=5000
5000×0,6=3000

3000×28=84000円に為ります。
月額84000円ですが総支給日数は年齢、勤務日数で異なります。1ヶ月は上記の通り28日計算になります。現在失業者が多い為給付率が下がり六割位しか降りません。よってこの計算位に為ります。給付率は変動します。
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
現在39歳、失業中の男です。どんな仕事なら見つかるのでしょうか?
前職を解雇されてから、4ヵ月が経過しました。

私は、仕事が出来ない人間だと思います。
大学を卒業してから4社経験しました。

最初の会社で、営業を経験しましたが、営業成績が悪く、クビになりました。
(それでも7年何とか続けました)
この頃から、心身に支障をきたして、心療内科に通うようになりました。

営業は向かないと思い、事務職に転職し、その後は事務職オンリーです。

ただ、事務職と言っても、経理や人事などの専門性がある事務職ではなく、いわゆる一般事務で、その会社でしか通用しない事務職です。

事務職でも、コミュニケーション力の不足、細かいミスが多い、仕事が遅い、などの理由から1社はクビになってます。
もう1社は、会社の経営不振による解雇です。
残りの1社のみ、自分の意思で転職しました。

4社とも業界はバラバラです。

根本的に対人関係が苦手で、精神安定剤を服用して毎日会社に行っていました。
14年間薬を飲み続けたので、今では薬を飲まないと、外出すら出来なくなってしまいました。

正直、仕事をしていく自信も能力もないのですが、仕事を見つけないと生きていけません。
現在は、失業保険と貯金でつないでいますが、いつまでも続くわけではないです

当然、事務職に応募しても、全て書類選考で落ちます。
4ヵ月で面接してくれた会社は2社のみです。
ここ1ヵ月は、応募しても無駄を感じてしまい、まともに仕事探していません。
かと言って、何か勉強とかしている訳でもないです(今更、資格とかとっても意味もないような気がします)

一体、どのような会社なら採用してくれるのでしょうか?

独身で、一人住まいなので、誰とも会話することもなく、ものすごく悪いことばかり考えてしまいます。
以前、知り合いがリサイクルの分別の仕事をしていて、肉体労働だからすぐ人が辞めていくからまた三人入ってきたと言ってました。

今までスーツを着た仕事をしていたから急に汚れる仕事には抵抗あるかもしれませんね。

でもホームレスだった人も寮に入って普通に働いてるって聞いたことがあります。

体のことを考えたら肉体労働は大変ですかね。

お大事になさってください。仕事が見つかるのを願っています。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
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