6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?

1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。

2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。

条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。


補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。

そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
失業保険を受けるにあたって扶養からはずれなければいけない
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)

また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)

国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)

また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)

扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
1.法律自体は大正11年4月22日と昭和34年4月16日です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
全国健康保険協会(協会健保)の任意継続でしょうか??
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!

収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。

現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。

有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。

*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。

住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。

国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。

必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)

また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)

以上、長くなってすいません・・・。
傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。

退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。

そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。

上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。

あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。

「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。

退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。

そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。

メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
国民健康保険の未納状態から、社会保険への切り替えについて。
今年の2月の末で会社を解雇されたのですが、3月から国民健康保険料を現在も未納状態です。
失業保険の受給額がとても少なく、生活費で精一杯で払えません。

そこで質問なのですが、今後、正社員で就職し、社会保険になった時、
国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?

また、未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
いいえ、社会保険に加入することについて何ら不都合は生じません。
運営者が別なのですから、健康保険が協会けんぽ(旧政府管掌)であっても
”未納分を納めないと加入できない”ということにはなりません。ご心配なく。

国民年金保険料未納の場合も同様。
厚生年金保険への加入には支障はありません。

未納分の支払はくれぐれもお早めに。。。
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