失業保険は個人の都合退職でもでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?
現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?
現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
雇用保険は自己都合退職でも支給されます。
>旦那の扶養に入った場合はでませんか?
ではなくて、雇用保険受給中は扶養にはいれない場合があるということです。
基本は受給する基本手当日額が3612円以上になると扶養にははいれません。
保険者が協会けんぽの場合はほとんどそうです。また会社の組合健保であればそれ以下若しくは受給中は全く扶養は認めないというところも多いです。
入れない場合はその間は国民健康保険に加入することになります。
「補足」
ですから申し上げているように受給している期間以外は扶養にはいれます。
今月中に扶養に入っても来月で辞めて受給するならそのときは外れなければなりません。
>旦那の扶養に入った場合はでませんか?
ではなくて、雇用保険受給中は扶養にはいれない場合があるということです。
基本は受給する基本手当日額が3612円以上になると扶養にははいれません。
保険者が協会けんぽの場合はほとんどそうです。また会社の組合健保であればそれ以下若しくは受給中は全く扶養は認めないというところも多いです。
入れない場合はその間は国民健康保険に加入することになります。
「補足」
ですから申し上げているように受給している期間以外は扶養にはいれます。
今月中に扶養に入っても来月で辞めて受給するならそのときは外れなければなりません。
失業保険の給付制限中に周20時間越えて働いたら申告しなきゃいけませんよね?申告したらもらえる金額が減るのでしょうか?
4月から職業訓練校に通おうと思っているのですが今スゴく退屈です。3月いっぱいまで周20時間を越えて働こうと思うのですが職業訓練校に通っている半年間の失業保険の給付金はどのように計算し直されるのでしょうか?
4月から職業訓練校に通おうと思っているのですが今スゴく退屈です。3月いっぱいまで周20時間を越えて働こうと思うのですが職業訓練校に通っている半年間の失業保険の給付金はどのように計算し直されるのでしょうか?
給付制限中に仕事ですかぁ・・・。
給付制限中に職業訓練が始まったのであれば、給付制限が解除されてその日から給付金が支払われるのはよく聞きますが、給付制限中の仕事は確かに申告しないといけません。その分の給付金は減ってしまいます。
申告しなかったら、不正給付に当たりますので、週20時間未満でしたら申告しても、減る事はありますけど、思いっきり減る事はないと思います。
給付制限中に職業訓練が始まったのであれば、給付制限が解除されてその日から給付金が支払われるのはよく聞きますが、給付制限中の仕事は確かに申告しないといけません。その分の給付金は減ってしまいます。
申告しなかったら、不正給付に当たりますので、週20時間未満でしたら申告しても、減る事はありますけど、思いっきり減る事はないと思います。
勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。
失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???
ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。
失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???
ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
〉勤め先の院長が今月亡くなり
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。
「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。
・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。
・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。
年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。
その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。
「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。
・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。
・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。
年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。
その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
再就職手当の支給対象
私はAというメーカーに勤めていましたが、3年2カ月で自主退職しました。翌日にハローワークで失業保険の手続きをすぐに済ませ 待機期間が経ち、その後、Cという運送会社に内定したとします。
Aの会社はメーカーなので、小売り業者Bという会社に商品を納めますが、遠距離の為、Bと取引のある運送会社であるCに一旦商品を納めます。
運送会社Cと前の会社のAは直接的には関連はありませんが、Bという会社が中に入っており、これは関連会社としてみなされるのでしょうか?
私はAというメーカーに勤めていましたが、3年2カ月で自主退職しました。翌日にハローワークで失業保険の手続きをすぐに済ませ 待機期間が経ち、その後、Cという運送会社に内定したとします。
Aの会社はメーカーなので、小売り業者Bという会社に商品を納めますが、遠距離の為、Bと取引のある運送会社であるCに一旦商品を納めます。
運送会社Cと前の会社のAは直接的には関連はありませんが、Bという会社が中に入っており、これは関連会社としてみなされるのでしょうか?
関連会社と見なされることより、自己都合での退職の場合の再就職手当は待期後1ヶ月間はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はされません。
【補足】
ハローワークからの紹介であれば問題ありません。
【補足】
ハローワークからの紹介であれば問題ありません。
1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
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