給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
お小遣いについてです。
4月に結婚したばかりで、旦那は30代半ば年収500~600万ぐらいだと思います。
私は今は失業保険をもらっており一応専業主婦です。
現在お小遣いは、旦那3万(お酒もタバコもしません、ガソリン代は別)私2万となっています。
そこで質問ですが、どこまでがお小遣いなのでしょうか?
人それぞれの定義があるとおもうのですが、私は自分しか使わないもの(洋服、化粧品、美容室代等)は全てお小遣いから出すものと思っていました。
しかし世の中には、専業主婦ではお小遣いをもらってない方もいらっしゃるので、色々考えると私は贅沢なんでしょうか?
旦那はどちらかと言うと何でもすぐに買ってしまう方で買いたいものがあれば買えばいいじゃん、と私にも言ってくれます。
私は倹約家で、貯金が好きです。
今後お金で喧嘩…なんて事にならない様に、お小遣いの範囲、みなさんはどうしてますか?
4月に結婚したばかりで、旦那は30代半ば年収500~600万ぐらいだと思います。
私は今は失業保険をもらっており一応専業主婦です。
現在お小遣いは、旦那3万(お酒もタバコもしません、ガソリン代は別)私2万となっています。
そこで質問ですが、どこまでがお小遣いなのでしょうか?
人それぞれの定義があるとおもうのですが、私は自分しか使わないもの(洋服、化粧品、美容室代等)は全てお小遣いから出すものと思っていました。
しかし世の中には、専業主婦ではお小遣いをもらってない方もいらっしゃるので、色々考えると私は贅沢なんでしょうか?
旦那はどちらかと言うと何でもすぐに買ってしまう方で買いたいものがあれば買えばいいじゃん、と私にも言ってくれます。
私は倹約家で、貯金が好きです。
今後お金で喧嘩…なんて事にならない様に、お小遣いの範囲、みなさんはどうしてますか?
定義はひとそれぞれなので、旦那さんと話し合って決めれば良いと思います。
周りを気にする必要はありません。
結婚して専業主婦、失業保険給付中との事ですが、
復職の意思はあるのでしょうか。
自己都合退職は失業保険の給付対象外です。
(要するに働きたいけど働き先が見つからない人のためのものですので。)
周りを気にする必要はありません。
結婚して専業主婦、失業保険給付中との事ですが、
復職の意思はあるのでしょうか。
自己都合退職は失業保険の給付対象外です。
(要するに働きたいけど働き先が見つからない人のためのものですので。)
年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
【一切受け取れないケース】
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
キャッシングの返済で口座から勝手に全額を引き落とされた。
ある掲示板で気になる書き込みがありました。
だいたい以下の内容なのですが、もし本当ならこれって違法じゃないでしょうか?
1.A社という信販系のキャッシングで100万借りている。
2.B社という他社からも100万の合計200万の借金がある。
3.ずっと限度額で自転車操業を続けてきた。
4.今度の法改正でキャッシングは不可になり自転車はこげなくなった。
5.3月で会社を解雇され現在無職。
6.A社とは毎月3万円を口座引き落としで返済する契約。
7.本人が求職活動で忙しくて会社を解雇されたことをA社規定の届け出期間15日
以内に届けをしなくて1ヶ月以上たってから届け出た。
8.本人の口座には退職金として振り込まれた120万円がたまたまあった。
9.本人は会社を自己都合でやめたので失業保険の給付も4ヶ月先なので
その退職金は当分の生活費と債務整理や過払い返還のための弁護士費用にあてるつもりだった。
10.A社は会社を解雇されたことの届け出が遅れたことを理由に5月末の引き落とし日に
何の通告もなく約束の3万円じゃなくて勝手にキャッシングの残額96万円を全部引き落とした。
これって違法じゃないでしょうか?
勝手にこんなことできるのでしょうか?
裁判所の許可もなくいきなり家にやってきて差し押さえていく行為と
なんら変わらないと思うのですが?
ある掲示板で気になる書き込みがありました。
だいたい以下の内容なのですが、もし本当ならこれって違法じゃないでしょうか?
1.A社という信販系のキャッシングで100万借りている。
2.B社という他社からも100万の合計200万の借金がある。
3.ずっと限度額で自転車操業を続けてきた。
4.今度の法改正でキャッシングは不可になり自転車はこげなくなった。
5.3月で会社を解雇され現在無職。
6.A社とは毎月3万円を口座引き落としで返済する契約。
7.本人が求職活動で忙しくて会社を解雇されたことをA社規定の届け出期間15日
以内に届けをしなくて1ヶ月以上たってから届け出た。
8.本人の口座には退職金として振り込まれた120万円がたまたまあった。
9.本人は会社を自己都合でやめたので失業保険の給付も4ヶ月先なので
その退職金は当分の生活費と債務整理や過払い返還のための弁護士費用にあてるつもりだった。
10.A社は会社を解雇されたことの届け出が遅れたことを理由に5月末の引き落とし日に
何の通告もなく約束の3万円じゃなくて勝手にキャッシングの残額96万円を全部引き落とした。
これって違法じゃないでしょうか?
勝手にこんなことできるのでしょうか?
裁判所の許可もなくいきなり家にやってきて差し押さえていく行為と
なんら変わらないと思うのですが?
どこの会社ですか?
契約書に記載がなければ違法ですよ。
補足
契約書によってはありえます。
契約書に記載がなければ違法ですよ。
補足
契約書によってはありえます。
確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
失業保険手当ては所得税法上非課税(税金対象外)です。
確定申告時に申告する必要はありません。
失業保険しか収入がない場合は、家族が確定申告をする際の扶養に入ることができます。
つまり、ご家族の税金が38万円×税率分安くなります。
ただし、社会保険の扶養は所得税の扶養とは定義が異なります。
社会保険の扶養に入るには、収入が130万円以内でないといけないです。
もし、失業保険のみの収入で130万円を超える場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
確定申告時に申告する必要はありません。
失業保険しか収入がない場合は、家族が確定申告をする際の扶養に入ることができます。
つまり、ご家族の税金が38万円×税率分安くなります。
ただし、社会保険の扶養は所得税の扶養とは定義が異なります。
社会保険の扶養に入るには、収入が130万円以内でないといけないです。
もし、失業保険のみの収入で130万円を超える場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
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