雇用保険被保険者証の番号が違うのは?


2年前に退職、失業保険をすべてもらいました。
その後、短期バイト生活で、いくつかの会社で働きましたが、雇用保険は一度
も引かれませんでした。

ところが、今年8~10月まで2ヶ月働いた会社で初めて雇用保険を引かれ、今日雇用保険被保険者証が届きましたが、以前のものとは番号が違っています。


これは、失業保険をすべてもらったから新たな番号になったということでしょうか?

雇用保険被保険者証の番号は一生変わらないと思っていたのですが、変わるものなのですか?

ちなみに一番新しい会社では入った時点で雇用保険被保険者証を提出しろとは言われませんでした。
一番新しい会社で、新規の取得として処理したのでしょう。
その場合、新たな番号になります。

出来れば、会社に仰って番号を統一して頂く事も可能ですが
今後は、最新の番号を使っても問題無いと思います。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
職安の失業保険制度について質問です。自己都合退職者で、初回認定日は10月の済ませました。(なので、現在給付制限の3ヶ月は軽く過ぎました。)支給されるためには、職安に再び行って何か手続きをしなければいけないのですよね??そこで支給を受けるためにどんな手続きをするのか、その手続きの日以降また行かなければいけないのか、教えて下さい。お願いします。
初回認定日が10月なら、次の認定日が3ヶ月後での何月何日と指定されていたハズですが、その日に行かなければ給付されませんよ。給付期間も決まっているので(いつまでももらえるわけではない)早く行って相談しないと...認定日から認定日の間に、就職活動をした実績が2回必要です。職安で就職活動をするとハンコを押してもらえるし、実績が残りますが、それもしていないなら難しいですね...。手元に雇用保険受給者資格証がありますか?写真がはっている面に、次回認定日書いていませんか?よくみると、逆面には「受給期間満了年月日」も書いています。それを過ぎたらもらえません。もし、次回認定日が記入してあって、その日に行ってないならもらえないと思う。。どちらにせよ、早めに電話でもいいから確認した方がいいっすよ。
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