こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。

☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)

☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?

☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?

以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?

入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
1.年金は第3号被保険者として手続きされていますので支払いは0円です。

2.失業保険をもらい始めたら社会保険の扶養は抜けなくてはいけません。(金額にもよりますが日額3,112円以上です)

3.今年は確定申告です。退職金は最低80万の控除があるので非課税。失業保険も非課税。ですので所得には含めなくいいので控除対象配偶者で記入して大丈夫です。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。

その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。

12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。

しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。

昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。

夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。

扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?


なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
「しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。」

扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。

ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。

それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
退職金は退職時に所得税と住民税を払っていると思います。

3月までの給与と株式売却益は確定申告の対象です。これらの金額を補足してください。
給与は源泉徴収票記載の支払額と社会保険料を書いてください。

市民税府民税は4期に分けて払います。
市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
103万円以下なら、旦那さんの扶養に入ることができますので、60万円では
あなた自身の市県民税は当然非課税です。

失業保険は所得には入りませんので、関係ありません。
課税の対象は1月~12月なので
来年1月からのアルバイトの給料は来年度の市県民税には関係ありません。


平成20年度の市県民税の課税は平成20年1月1日に住民票をおいている市町村で課税されます。
なので、課税はされないので関係ないでしょうが、
今の住所地で納税することになります。
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