定年後失業保険の金額
10月で定年退職60歳女性 まだ勤務しておりましが 仕事を探してはおりましが、ままなりません
月報酬285000円です。この収入ですと、会社都合なり150日払われるようですが、一日の給付額の計算方法を
教えてください。また 何か参考になる資料があればお願いします。支給されるおおよその金額が分かれば
仕事の探し方も考えたいと思います。
一日の給付額の計算方法は
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険について。
1、去年の5月6日に入社したのですが、今年の4月末にやめたら失業保険はもらえませんか?いつからならもらえますか?

2、失業保険は、どこのハローワークでも手続きすればもらえますか?手続きはめんどいですか?

よろしくお願いします。
1のご質問については、会社都合なら該当するかもしれませんが自己都合退職ならば手続きできないでしょう。
自己都合退職の場合、雇用保険を2年以内に通算12カ月以上かけていなければ該当しません。
きっちり1年勤務していても該当しないことが稀にありますし、今の会社に勤務する直前に数カ月雇用保険をかけて勤務していた会社が他にあるならば、雇用保険をかけていた月を足して12カ月以上あれば該当するかもしれません。

2のご質問についてですが、失業保険はどこの安定所でも手続きはできません。
あなたの住民票を置いている住所を管轄している安定所へ行き手続きとなります。
手続きは面倒な人もいれば面倒でないと思う人もいるでしょうから何とも言えません。
少なくとも、就職活動がめんどくさいなと思っているような方は手続きすらも面倒だと思われるかもしれませんね。

ご参考になさってください。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
被扶養者については 法律では生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。

退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。

収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。

以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。

因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
4/17に彼が自己都合退社(正社員)をしました。うつ病からくる心因性腰痛が原因で今は回復に向かい求職の日々です。


5/1に失業保険での特別受給資格について職安に相談をしたのですが去年10月に辞めた派遣の雇用保険(未手続き)があるので、それを生かせるか聞いたところ、これだけでは難しいため4月に辞めた会社の離職表も一緒にプラス診断書と添えて提出、そうすれば3ヶ月待たなくても大丈夫だろうと説明を頂いたので、帰宅してから会社に離職表を送ってもらうため電話をしたのですが『期間を満たしてないから無理なんじゃないの?俺はそう思う』と社長に言われたらしく、職安の方から説明を受けたと話をしても離職表は出せないの一点張りをされたみたいです。

職安の方からは『例え1年未満でも半年未満であっても早急に会社から離職表を送ってもらってください』との説明を受けています。去年10月に辞めた派遣の雇用保険と、今回4月に辞めた会社の雇用保険を足して審査するとのことです。

このような場合、どうすればいいでしょうか?仕事もなかなか見つからず、生活費も底をつきてきています。私も多少の援助はしていますが限界です。彼自身も仕事が見つからない苛立ちや焦り、信頼していた会社社長からの言葉や態度に酷く落ち込んでいます。

職安の方から会社に離職表をすぐ送ってもらえるよう、間に入ってもらえることは可能でしょうか?万が一それでも離職表を送ってもらえない、もしくは拒否された場合は泣き寝入りしかないのでしょうか…。

ちなみに4/17に退職届けを書いたみたいなのですが、5/1に職安に行った時点で退職したという事にはまだなっておらず、そのことをその日に電話したとき社長に伝えたところ『昨日出したよ』という返事があったみたいなのですが、職安に行った時点では退職にはなっていませんでした。
法的に離職票は会社側は出さなければいけない事です!

貴方は職安から言われたとおりに

離職票を催促しなさい!

会社に労働基準局から請求して頂いても良いのですよ!

と言えば急いで出すと思いますよ!
関連する情報

一覧

ホーム