失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。

9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?

同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

上記①をよく読んでください。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?

また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。

本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
解雇勧告を受けて退職することになりました。
1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。
さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。
皆さんご意見よろしくお願いします。
退職金をもらってやめると、「自己都合」になります。会社と協議し納得して辞めたとハローワークで判断されます。

退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは?

「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ
「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金

「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます

又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆


どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。
弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。
パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。
30万円位が妥当かも…
弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。


あとは…
本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか?

会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
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