失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。

今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。

9月7日に3回目の認定日を迎えます。
なのですでに3回の給付を受けています。

先日、応募していたアルバイトの書類選考に受かりました。(現在は主婦です)
もし面接に
も受かり、9月1日から働くとしたら、次の給付はまるまる受けられないのでしょうか?
融通が効くとして、9月7日以降に働き始めたほうが得ですか?
9月1日に勤め始めてしまうと貰えないですね。ただ、引き延ばして失業保険を貰おうとすると、他の人を雇用されてしまうリスクがあるのでオススメは出来ないですね。失業保険の支給残り日数が、3分の1以上残っていれば、再就職手当が貰えます。3分の1以上で残支給金額×50%、3分の2以上で、残支給金額×60%となります。3分の1に届かないと貰えません。
失業保険について回答お願いします
6月5日に鬱病の為会社を退職しました。
ハローワークに7月2日に行った際、会社を辞めざるを得ない病気などがある場合はすぐに受給できると聞き、医師に用紙に記入してもらいました。
しかし2日から就職活動を開始していきなり内定をもらいました。
入社予定日は7月10日です。
これはもう失業保険を受給できませんか?
雇用保険は失業した状態で就職先が決まって無い時に

受給する資格があります。

あなたは申請もしていませんし、再就職先が決まっていますので

何も貰えません。
妊娠による失業保険給付金延長について

妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。

それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。
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