派遣社員の失業保険について
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣社員として働いていましたが派遣先の都合で次回更新から勤務時間の短縮の話があり、
収入が減ってしまうため契約は更新せず、期間満了で退職しました。
その後、派遣会社から仕事の紹介を頂きましたが条件に合わず1ヶ月以上経過したので離職票を出して欲しい旨を派遣会社に伝えたのですが、離職の理由が自己都合になっていました。
契約内容に変更がなければ契約を継続するつもりでしたが、給料が減ってしまうのが理由で契約を更新しなかった場合も自己都合になってしまうのでしょうか。
派遣会社の担当者によるんだなあと思いました。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
私も昨年まで同じように派遣社員で働いていて契約更新せず期間満了で退職し、紹介も数件ありましたが条件と合わずお断りし、退職後1ヶ月半ぐらい経って離職票いただきたいと派遣会社に連絡しました。
私の場合紹介あって断ったことも伝えた上で会社都合で離職票いただけました。
自己都合で異議があるなら離職票に印鑑押さないで返送したほうがいいと思います。
失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
今まで失業保険を1度も受給せず3社通算で10年働いてきました。その場合の失業保険について。
正社員で9年、契約社員で10ヶ月、派遣社員で3ヶ月働いてきました。
間に1ヶ月程度無職状態はあるものの、すぐ就職するつもりでしたので1度も失業保険を受給していません。
今回派遣期間満了に伴い失業状態になりますが、家族に病人がおりますのでしばらくは仕事をしないつもりです。
この場合、失業保険適用期間は直近の派遣での仕事である就業期間3ヶ月のみですか?
それとも1度も受給していないことで、通算での10年が対象となるのでしょうか?
ハローワークのホームページ等も見てみましたが、イマイチよくわかりません。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいsます。
追伸:雇用保険の掛け損にだけはならないようにと願っております。。。
正社員で9年、契約社員で10ヶ月、派遣社員で3ヶ月働いてきました。
間に1ヶ月程度無職状態はあるものの、すぐ就職するつもりでしたので1度も失業保険を受給していません。
今回派遣期間満了に伴い失業状態になりますが、家族に病人がおりますのでしばらくは仕事をしないつもりです。
この場合、失業保険適用期間は直近の派遣での仕事である就業期間3ヶ月のみですか?
それとも1度も受給していないことで、通算での10年が対象となるのでしょうか?
ハローワークのホームページ等も見てみましたが、イマイチよくわかりません。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいsます。
追伸:雇用保険の掛け損にだけはならないようにと願っております。。。
通算での計算になりますよ!!!あなたは正解ですね~!
ただし、就職するつもりのある人にしか手当てはでませんよ。
看病しながら、ハローワークに通ってやる気をみせつつもらってください。
どうしても忙しいのであれば すぐにはもらわず、
確か、やめてから1年以内だったかな?半年だったかな?それまでに手続きをすれば
手続きをしてから何十日分って出るはずですから、急がなくともいいと思います。
私は転職の際、ハローワークの勧めるがまま、就業手当て一時金をいただいてしまい、
そこでチャラになっていたのですが、その後また転職した際に、
失業保険をもらわずに持ち越す方法があると知りました。
結果的にはそのほうがもらう額が全然違います!
私は退職して1ヶ月遊んでから 地元に帰り手続きをして
ハローワークに通いつつ、職業訓練に通いプラスでおこずかいまでもらって
パソコンの勉強までさせてもらいました。ここまですれば、掛け損にはなりませんよ♪
ただし、就職するつもりのある人にしか手当てはでませんよ。
看病しながら、ハローワークに通ってやる気をみせつつもらってください。
どうしても忙しいのであれば すぐにはもらわず、
確か、やめてから1年以内だったかな?半年だったかな?それまでに手続きをすれば
手続きをしてから何十日分って出るはずですから、急がなくともいいと思います。
私は転職の際、ハローワークの勧めるがまま、就業手当て一時金をいただいてしまい、
そこでチャラになっていたのですが、その後また転職した際に、
失業保険をもらわずに持ち越す方法があると知りました。
結果的にはそのほうがもらう額が全然違います!
私は退職して1ヶ月遊んでから 地元に帰り手続きをして
ハローワークに通いつつ、職業訓練に通いプラスでおこずかいまでもらって
パソコンの勉強までさせてもらいました。ここまですれば、掛け損にはなりませんよ♪
失業保険について
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
御主人の会社が正しいです。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
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