公共職業訓練と失業保険の認定日について
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
公共職業訓練の受講期間中は、認定日にわざわざ職安に行って認定を受ける
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
失業保険に関して質問です
認定日までに少なくとも二回以上の就職活動(職業訓練、求人募集、セミナーの受講など)をしなければ給付されないという話ですが、
前回の認定日に、認定後、ハローワークから帰る前に就職相談した場合も
就職活動に含むのでしょうか?
認定日までに少なくとも二回以上の就職活動(職業訓練、求人募集、セミナーの受講など)をしなければ給付されないという話ですが、
前回の認定日に、認定後、ハローワークから帰る前に就職相談した場合も
就職活動に含むのでしょうか?
面談して受給者証に「○月○日 就職相談」のハンコはもらってますか?もらっている(履歴として残っている)のならOKです。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。
なので前回の認定日に就職相談されたのならば、今回の認定に「活動1回」としてカウントできます。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。
なので前回の認定日に就職相談されたのならば、今回の認定に「活動1回」としてカウントできます。
失業保険受給中の再就職(短期バイト)について
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
そうですね。その条件だと就職となるでしょうから失業保険の受給はできませんね。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。
それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。
それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
失業保険についてです。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
土日に8時間、平日に3時間の内職は就職にはあたらないので十分に可能です。
アルバイトをした日は賃金日額の80%以内なら減額はありません。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
賃金日額が1万円なら8,000円までなら減額はありませんので基本手当5,000円+アルバイト3,000円=8,000円となり8,000円を超えると減額、賃金日額を超えるアルバイトは不支給となります。
アルバイトをした日は賃金日額の80%以内なら減額はありません。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
賃金日額が1万円なら8,000円までなら減額はありませんので基本手当5,000円+アルバイト3,000円=8,000円となり8,000円を超えると減額、賃金日額を超えるアルバイトは不支給となります。
失業保険の給付について教えてください。
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
※3か月の待機期間→3か月の給付制限
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
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