失業保険についてお聞きします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)
12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。
なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。
説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)
12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。
なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。
説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
100%正しいわけではありませんが、お役に立てば・・・
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
雇用機会が不足する地域とは?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
その条件は現在ではありません、とゆうか本来厚労省の内規はそのようになっていますが、45歳以上でも就職困難地以外でも、全ての都道府県で個別延長されてるのが現状です。
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
ハローワークに申請する傷病手当について
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
妊娠 失業保険
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。
この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。
この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
基本的に妊娠中の方は受け取れませんよね。
しかも3ヶ月の待機期間があるのですよ。
その頃つわりなどで体調がいいわけもなくたとえ黙って受給手続きをしても失業手当は毎月認定日があり役所の方も気がつきますよ。
ですからきちんと診断書をとって手続きの際失業手当の支給時期をずらす延長申請をされてください。
不正がバレて罰金などとなる方が嫌ではありませんか。
しかも3ヶ月の待機期間があるのですよ。
その頃つわりなどで体調がいいわけもなくたとえ黙って受給手続きをしても失業手当は毎月認定日があり役所の方も気がつきますよ。
ですからきちんと診断書をとって手続きの際失業手当の支給時期をずらす延長申請をされてください。
不正がバレて罰金などとなる方が嫌ではありませんか。
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