健康保険、厚生年金、失業保険等は、アルバイト、パートの方でも

入られるのですか。

条件等教えてください。
会社側でアルバイト・パートが対象になっているかの問題になります。
会社で労務管理をされている人に相談してみてください。
健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。

現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。

知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。

あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。

8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。

国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。

受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
失業保険の2回目の認定日が8月11日、試用期間開始が7月21日からで8月20日締めです。8月12日に内定が出た事にして失業保険を貰っても良いものでしょうか?
失業認定申告書には、試用期間も「就職・就労した日」として申告することになっています。
試用期間といえ、会社側も給与は出しますので雇用保険の関係上、ばれる可能性が高いです。

職安の紹介先であれば、就業手当てが出る期間だと思いますが、内緒にしたいということは、別口で見つけた会社なんだと思いますけど・・・・・。
後で、超過分の返金請求が来ることは間違いないと思いますので、正直に言ったほうが良いですね。
失業保険と年金や扶養について…。

現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?

失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?

周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。

どうでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になっていること、また国民年金の第3号被保険者になっていることが、どのようなことか理解していますか?

健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?

また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
☆☆☆失業保険について3つ質問があります。どの質問でもいいので分かる方がいれば教えて下さい☆☆☆

① 3年以上連続して働いていると金額が多くでるという噂を聞いた事がありますが本当でしょうか???

② 退職して3ヶ月間は失業保険はおりないはずですが、知人がお願いしたらすぐくれたみたいですが、そんな事あるのでしょうか?(知人のためどういう事情があったかまでは知りません)

③ 3年間,休日出勤は平均月3回程度、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ませんでした。こういう事情をたてに失業保険を多くもらえたりするのでしょうか?
2番目の質問についてです。

会社都合で解雇されたりするとそうなるんですが、自己都合で退職しても、残業時間が多かったり…といった一定の条件が満たされればハローワーク側で会社都合の手続きをしてくれます。

最初に自己都合で受付してもらい、ハローワークが会社に「○○という理由で自己都合から会社都合に切り替えてください」という連絡をします。
会社側がそれを了承すれば会社都合扱いとなり、給付金を早く貰うことができます。

実際に私も早く貰うことができましたが、間接的にとはいえ会社に連絡がいきますので、円満退社できていなかったり、今後の就職活動に影響がありそうならよく考えた方がいいと思います。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
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