失業保険の事ですが、60歳定年後、同じ会社でアルバイトとして半年ほど勤めていますが、自己都合で、辞めないといけないのですが、失業保険は、貰えるのでしょうか?この会社には、20年程勤めました
定年で一旦退職して雇用保険は解約されていても1年間は有効ですからアルバイトでの雇用保険がなくても受給はできます。
ただし、定年時に雇用保険を受け取っていないことが条件です。
定年時に雇用保険を受け取っていれば、アルバイトで雇用保険に加入していても自己都合なら12ヶ月必要ですから受給はできません。
追記
定年時に雇用保険を受け取っていなければ受給はできますが6ヶ月経過していますのであと6ヶ月しかありません。(有効期間は1年)それであなたは満20年以上加入では150日の受給が可能ですから今すぐに申請しても申請から受給まで1ヶ月であと5ヶ月の受給期間がありますから6ヶ月の期間が必要でギリギリです。
なので急いで申請する必要があります。
雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?

・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。

・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。

・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?

・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?

・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?

・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。

疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。

よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。

今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
「正社員か、派遣か」というと、大抵の人が「正社員の方がいいよ」と言います。
私の友人もそうで、「どうして?」と聞いたら、「将来、仕事が無くなったらどうするの!」と言われました。
正社員だってリストラされる可能性があるし、派遣だってきちんとしていれば失業保険出ますよね?
求人情報誌を見ると、毎週毎週、沢山の求人が掲載されていて、正社員に拘らなければ、
仕事がなくなるとも思えません。


父も妹も正社員でしたが、サービス残業でボーナス位の金額になってしまいそうな位でした。
(もちろん、労働基準法なんて守られていません)
仕事がなくなる心配より、具合が悪くなる心配の方が私には大きいです。

もちろん、自分の好きな仕事につける人はそれでも良いかも知れませんが、
そういう人はほんの一部ですよね。

今までずっと実家暮らしで、私は考えが甘いのだと思いますが
正社員の何がそんなに良いのか教えて下さい(>_<)
派遣社員に退職金はありませんよ。
正社員でもリストラはありますが、派遣が混じっていれば真っ先にクビを切られるのは当然派遣社員です。
失業保険は一定期間勤めていればアルバイトだって出ますからそれは当たり前です。
また20代のときは派遣でも結構仕事が選べて希望の条件のところに行けたりします。それが30代になるとグッと減ります。
40代になると絶望的です。(工場などは例外ですが、誰にでもできる仕事なので時給に期待ができない職種です。)
リストラや会社倒産うんぬんを言い出すのは「明日死ぬかもしれないから貯金はしなくていい」という発想と似ていると思います。
パート程度の仕事で良い環境の人間、またはこれしかやりたくない!という仕事があり派遣でそれが叶う場合(正社員は何でもさせられますから)以外は正社員が良いに決まってます。
失業保険について質問です。
前の仕事を辞めて(失業保険のお金はもらってません。)アルバイトを1週間くらいしました。現在は仕事はしていません。この場合、アルバイト前の仕事の失業保険のお金はもらうことはできますか?
失業保険の給付を受けるのにはハローワークでの手続きが必要です。
手続きをしてから保険の適用を受けるので、過去のものについては給付されません。
給付が始まってからはアルバイトも「一定収入を得られる職に就いた」とみなされ給付が終了します。
一定の条件(一日4時間まで等)の収入については失業給付も認められますが、収入分は引かれます。
失業給付は当然失業中にしか給付されないので、早く手続きをされてはいかがですか?
手続きをしても数ヶ月は支給されないので早めの手続きをお勧めします。
ちなみに失業給付を受ける手続きはご自分で行うものです。
前の会社は手続きに必要な書類を作成するだけですので・・・
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
jinjikanribuさん。
国民年金法では「被扶養配偶者」のうち20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」とする、ということなので、“扶養”といっても良いのでは?

・健康保険の運営者(保険者)の違いによるのです。
健康保険は、政府が運営するものと、健康保険組合が運営するものがあります。
組合健保では組合ごとに基準を決めるので、扱いが違うのです。

〉保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?……
だから、その基準が違うのです。

〉保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが
大概の市町村は、そういう場合の減免措置を用意しています。

〉自分の離職票はコピーして主人の会社に提出する
政府健保の場合、現時点の収入が12ヶ月続くと仮定して判定します。
だから手当を受けていない期間は“扶養”になれます。
だから、退職したから収入がありませんという証明をするのです。
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