失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
私は、失業保険をもらえますか?
詳しいかた、教えてください。

1、今年の3月末に退職(派遣社員で5年弱雇用保険に加入)
2、その後、5月~6月まで派遣社員として勤務。妊娠のため契約をきられる。(雇用保険は2ヶ月弱加入。)
3、7月中旬~8月まで派遣社員として勤務。(雇用保険は加入していない)

全て、違う勤務先です。

妊娠の場合は受給できないと思っていましたので、まだ離職票の提出はしていません。
でも受給期間を延長してもらうことができるということで、今からでも間に合えば申請しようと思うのですが・・・
3、のあともぎりぎりまでは働こうと思っていましたが、妊娠のため体調を崩し、今現在も働いてなく、出産後は働きたいと思っています。


上記のような勤務の仕方をしましたが、今からでも、受給できますでしょうか?
ちなみに、1、の会社からは、離職票はまだもらってませんが、今からでも請求できますよね?
資格喪失確認通知書はもらいましたが、離職票はありません。
2、の会社からは離職票はもらいました。
失業保険は再就職活動される事を前提に貰え、失業認定される必要があります。
派遣社員は、待遇面で不利な事が多いので、悪く言えば使い捨てなのが現状です。
①の会社からの離職票を貰わないと、5年半の雇用保険の証明が出来ないと思われます。
ハローワークの相談窓口で相談されることをお勧めします。素人の判断では禁物です。
求人について。
ただいま、失業保険をもらいながら生活しています。

わたしはもともと仕事が続きません。
人間関係に疲れたり、会社の給付未払いや保険の未加入だったりと、正当性のある理由や自分の失態による退社など、様々です。

以前、あるNpoに相談にのって頂いたことがあります。
もともと、いじめられた経験からカウンセラーを目指していたのですが、家庭の状況もあり進学はやめ高卒で就職しました。
ですが、そのnpoさんに相談にのってもらって、心もやすらぎ
「人の悩みを聞いてあげれる職業がしたい」
と改めて思いました。

そのnpoさんがハローワークに求人を出しておられます。
ハローワークを通さず直接お電話をし、
「以前そちらでお世話になった?と申しますが、ただいま求人はとられておりますか?」
と言うのはやはり失礼でしょうか。
熱意を伝えたい、という気持ちがあります。

厳しいご意見でも大丈夫なので、回答お願いします。
ハロワを通さない理由は?
履歴書の志望動機でカウンセリングは書けばよいと思うのですが。
ハロワからの求人採用だと、会社にも補助金みたいなのがでるみたいなことを見た気がするので、ハロワに求人が出てるのなら、そちらから応募するのがいいのではないかと思います。
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。

次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??

「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。

わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
こんにちは。

「自己都合退職」と「契約期間満了」

・・・どちらも同じなんです。

失業保険を早くもらえる場合。
会社が契約更新をしないと言った場合です。
これを、「特定理由離職者」といって、3ヶ月の給付制限がかかりません。

契約期間満了の退職でも、自分から契約延長を断った場合は自己都合と同じになります。
【公共職業訓練とバイト】派遣の仕事が6月中旬で会社都合により切られる事になり、現在 有給休暇を消化しています。
派遣の仕事と共にアルバイト(週末のみ月に4万円程度)をしているのですが、もし 失業保険を頂く事になった場合 アルバイトは辞めなければいけないのでしょうか?
それから、公共職業訓練に通おうと思っているのですが アルバイトはしてはいけないのでしょうか?まだ失業保険の金額などは分かっていないのですが10万円以内かと思います。アルバイトをしないと厳しいです。詳しい方 教えて下さいm(__)m
アルバイトをしないと厳しい・・・なのになぜフルタイムの仕事を探すとかアルバイトの掛け持ち(Wワーク)をしないのですか?

雇用保険(失業保険)に頼るのもいいですが、受給出来る期間は限らています、受給が終わったらどうするのかです。
また、受給中のアルバイトですが、一定時間の制限があります、それを超えると支給ストップ等になります。
また、規定時間内であっても働いたの日の賃金額により手当が不支給になったり減額されたりと言う事になり、お考えの額の手当てが支給されない事になります。

職業訓練中もアルバイトをしてはいけないとはなっていませんが、訓練を休むとその日の手当ては支給されません、また休みが多くなると退校になることもあります。
尚、職業訓練は応募すれば誰でも受けられるものではありません。
適性試験や面接試験を経て合格者のみです。
講座にもよりますが、定員に対して応募者が数倍~10数倍と言う非常に高い競争率になることが多くあります。

【補足】
講習・講義の無い週末に1日4時間未満であれば問題ないと思いますが、賃金額によってはその日の手当ての減額や不支給もあります。
育児休業給付金について。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
残念ながら、今回は育児休業給付金の受給資格がありませんね。

詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。

ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。

主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。

たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。

これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。

育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。

momochan159951さん
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