失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?

ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で失業保険をもらう者です。

失業保険手続き→4/12
初回説明会→4/23
失業認定日→5/11

この場合、給付は
何日分になりますでしょうか?

待機期間終了日翌日?認定日前日

いうことなので
22日分で合っていますでしょうか?
「待期期間」です。

答えようがありません。
・待期期間の完成日がいつであるかが分からない。
最短で4月18日であるということが言えるだけです。

・失業していた日が分からない。
手当の支給対象になるのは失業していた日です。
手当の対象期間は22日間でも、そのうち何日が失業していたかは5月11日に確定することです。
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について

・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。

直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は当然に通算されます。正職員とかパートとか
関係ありません。失業給付の額は最後の6ヵ月の平均となります。
失業保険の給付について教えて下さい。

契約社員で働いていましたが5月末に会社側から次回の契約更新はしないと言われて6月末で契約満了となり解雇となりました。


会社都合の解雇なので失業保険の給付が、通常の給付期間より早くもらえると聞きましたが、実際には手続きしてからどれくらいでもらえるのでしょうか?

給料が前払い制のために、今月は給料がなく、また会社から離職票が届いていなくて早急に送るようには催促はしているのですが、何も手続きが出来ない状態で困っています。
だいたい一番最初の手続きをしてから3週間後に
一ヶ月分の半額が支給されます。
お給料が前払いだとキツイですね。
あまりに会社からの離職票が遅い場合はハローワークで相談されては?
と言うか既に遅いですよね。会社に毎日でも催促した方がいいかも。
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