失業保険について質問です。
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の申請をする時に残日数がカウントされる筈ですので、その日数が無くなった時ですね。最終日を含む申請の時にこの日で終わりですというのが用紙を見れば分かります。失業給付中でも就業できないと見なされる日(認定されない日)があれば最終日が延びていきます。(最大1年間)ですから現段階では最終日は特定しにくいのです。
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
5月に 65歳で退職します。 失業保険は1度も貰っていません、 退職後幾らか失業保険から 貰えるらしいのですが、そうすると、 年金が 減額されると聞きましたが、本当でしょうか? 又生涯減額されたままなのでしょか? 失業保険を貰わないのと どちらが 得なのでしょうか?お教えください。
図書館で読んだ本の中に載ってました。
でも雇用保険は決まりが良く変わるので今でもこれから書くのが合っているか分かりません。
65歳の2日前に退職すると雇用保険は150日貰え、年金の減額は無いというものです。
65歳の誕生日を過ぎてから退職すると雇用保険は50日になります。年金の減額は無し。
60歳~64歳の退職は雇用保険を貰うと年金は支給停止になります。雇用保険が終わると年金の支給が始まる。
65歳の2日前というのがミソで、雇用保険上は65歳の1日前が離職の日となって150日分もらえるのだそうです。年金の方は65歳になっているのでそのまま貰えるというものです。
本当にそんな事ができるかわかりません。でも本に書いてありました。
出来たら丸儲けですね。
でも雇用保険は決まりが良く変わるので今でもこれから書くのが合っているか分かりません。
65歳の2日前に退職すると雇用保険は150日貰え、年金の減額は無いというものです。
65歳の誕生日を過ぎてから退職すると雇用保険は50日になります。年金の減額は無し。
60歳~64歳の退職は雇用保険を貰うと年金は支給停止になります。雇用保険が終わると年金の支給が始まる。
65歳の2日前というのがミソで、雇用保険上は65歳の1日前が離職の日となって150日分もらえるのだそうです。年金の方は65歳になっているのでそのまま貰えるというものです。
本当にそんな事ができるかわかりません。でも本に書いてありました。
出来たら丸儲けですね。
失業保険(65歳以上)について
64歳で会社を退職し、失業保険を受給している途中に65歳になったとします。
ここで新規雇用されて、失業保険をもらいながら働いて給与も得ることはできますか?
もしできるならば、65歳で退職し一時金をもらうより、お得になるのでしょうか…?
64歳で会社を退職し、失業保険を受給している途中に65歳になったとします。
ここで新規雇用されて、失業保険をもらいながら働いて給与も得ることはできますか?
もしできるならば、65歳で退職し一時金をもらうより、お得になるのでしょうか…?
64歳で会社を辞めれば一般の雇用保険の受給が出来ます。65歳になると一時金です。一時金は一度HWに行くだけで受けられます。一般は4週間に一度の認定と2回の活動が必要です。
一般で受給中に働いた場合は受けられませんが週20時間以内なら働いた日を除いて受給出来ます。
また65歳以上になると新たには雇用保険は加入出来ません。
一般で受給中に働いた場合は受けられませんが週20時間以内なら働いた日を除いて受給出来ます。
また65歳以上になると新たには雇用保険は加入出来ません。
失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
↑の方の通りです。
まず退職される会社から離職票をもらってからではないと失業の手続きも、扶養に入れるかそれとも国民健康保険・年金の手続きも出来ません。
自己都合の場合の退職ですと失業保険は3ヵ月後からの支給ですので、その間は扶養に入れると思います。
まず退職される会社から離職票をもらってからではないと失業の手続きも、扶養に入れるかそれとも国民健康保険・年金の手続きも出来ません。
自己都合の場合の退職ですと失業保険は3ヵ月後からの支給ですので、その間は扶養に入れると思います。
関連する情報