失業保険を貰う時は一週間に20時間以下バイトで収入があっても失業保険は貰えるのですか?

宜しくお願いします。
(基本手当)
他の受給条件を満たしている上で、週20時間未満且つ週4日未満で、正しく申請されている場合に、[基本手当]等を給付できます。
週20時間では、給付されません。

週20時間(週4日)以下・以上=20時間(4日)を含む
週20時間(週4日)未満=20時間(4日)を含まない


注:長期継続は、就職したものとして扱われます。
21歳、男です。

5月25日付けで、その日に会社からクビと言われました。理由としては、震災後の景気の悪化、僕の実力不足をあげられました。


前の会社は旋盤を扱う仕事で、今年の1月25日から働いていました。試用期間は3ヶ月間でしたが、僕の実力不足もあってか、その期間では見極めが難しいと判断され、もう2ヶ月間延長して様子をみたいとの事でした。

しかし、あと1ヶ月残した状態でクビ宣告されたので、今後はどうしたら良いのかと考えています。

今のところ、次のあてはありません。でも、ハローワークで見た求人に応募しました。書類選考が先なので書類を送って結果を待っている状況です。

来月からだと無保険だし、年金も切り替えないといけません。すぐに次の職が見つかれば、そのままでも良いかもしれませんが、多分すぐには見つからないと思いますので、二週間後ぐらいに離職票が来るので、失業保険を使おうと思っています。

そこで、健康保険と年金についての質問なのですが、健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?また、個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
年金については、国民年金に入った方がいいのでしょうか?

長文で意味がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金の届け出期限は「14日以内」ですよ?

〉健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?
親と同居だとしても、失業給付を受けるなら、まず無理です。
日額が低ければ認められるかも知れませんが。

〉個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
制度上、強制的に国民健康保険に加入です。

〉国民年金に入った方がいいのでしょうか?
20歳以上なら、もともと国民年金に加入しています。
国民年金+厚生年金保険に加入していたのです。

自動的に国民年金保険料の納付書が来ます。
手続きしないのなら、免除が受けられない分、損です。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
非常勤講師をしていました。
年間収入101万円。時給1000円×5時間でした。

8月は収入0でした。
直近6カ月は547000円です。
直近6カ月の勤務日数は110日でした。

時給制なので計算が違ってくるのでしょうか?教えていただけますと助かります。
直近6ヶ月の賃金が総支給額ということなら平均が91200ですから、基本手当日額は2432円になります。
ただし直近6ヶ月で賃金支払い基礎になる出勤日が11日以下になる月は1ヶ月とは計算しません。
その場合は前の月を計算します。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業給付・社会保険の扶養について教えてください。

特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、

(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?

ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)

2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。

勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。

給付日数は90日間の予定です。

失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。

子宮の病気の治療により当分働けないと思います。

今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
結論から言うと
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。

失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
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