私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
今年2月末退職しました。
現在 無職で旦那の扶養です。
10月より失業保険受給しようと思いますが、130万越えなくても扶養から抜けるのでしょうか?
現在 無職で旦那の扶養です。
10月より失業保険受給しようと思いますが、130万越えなくても扶養から抜けるのでしょうか?
社保の扶養の認定は会社によって様々です。一般的には年間ではなく、給付日額が3611円を超えると扶養から外れます。ただし、会社によっては金額に関わらず失業手当をもらうというだけで扶養から外れる場合もあるようです。ご主人に会社に確認してもらってその指示に従ってください。
カテが違うかもしれないのですが、教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
表現は誤っていますが、年金が一時的に減る(または止められる)のは本当です。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
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