派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。

即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。

労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)

どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。

>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
健康保険の被扶養条件は配偶者の会社担当者にお聞きください。

政府管掌健康保険なら、将来の1ヶ月の収入が108333円以下です。失業手当をもらっている間は被扶養になれません。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
社会人から昼間の大学生になった場合、失業保険をもらえるのでしょうか
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。

昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。

昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの

ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。



○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。

失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。

冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。

○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。


このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?

ご回答を、よろしくお願いします。
b)の解釈が単位を修得しているからということではなく、完全に休学中であるか、いわゆる語学学校などの社会人も通えるような学校とかの場合です。実際週3日であったとしても出席も単位数も必須の大学生ですよね(違うのですか?)。また、そもそも辞めた理由が大学に通うためではないのですか?いずれにせよ、該当するかどうかは離職票を持ってハロワで相談してみて下さい。

ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
今、妊娠五ヶ月、12月に出産予定です。車を運転して時間もかかる通勤のため7月いっぱいで退職予定です。十年弱正社員で働いていました。

夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
今は退職してしまうと出産手当金がもらえません。もし育休がとれるなら一年ほど育休をとって復帰したらどうですか?復帰すると半年後に復帰金などの手当ももらえます。社会保険に加入してればの話しですが。まだ働く気があるならやめるのはもったいないですよ。
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