扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。

・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。

・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。

〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。

〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?

2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。

〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。

3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。


「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。

上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
整理解雇とは、大原則として会社側からの働きかけによるものです。
当たり前のことですよね。

ご質問を拝見する限り、単なる自己都合退職以外の
何物でもありません。
というわけで迷うことなく自主退職です。

但し、本人から退職届が出されていないのでは、と推測しますが、
その場合自己都合退職を証明するものがないため
本人があることないこと労基署に申告した場合、厄介です。

一方、自己都合退職なのに会社都合退職として
離職票を作った場合、厳密にいえば失業等給付(失業保険)の
「不正受給」の片棒を担ぐことになります。
また、解雇は会社にとって良いことではないので、
なるべく避けるべきものです。

毅然と退職届を出すよう指示し、不正受給のほう助は
やめましょう。

もし、本人が退職届の提出を拒むなら、
どうせ実家に帰るわけですから、4月以降の無断欠勤
を理由に退職または解雇ということになります。

このあたりは御社の就業規則次第ですが、
無断欠勤=解雇と規定されている場合は
解雇予告の必要があるので4月以降に何らかの形で
本人と連絡を取れるようにしておかなければならないのが
これまた厄介ですが…。
でも、これなら不正受給のほう助にはならず、
正当に解雇として処理できます。

これを機に無断欠勤=自然退職と就業規則を
変更しておくと良いです。

ところで

>正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますが

というのが気になります。何か会社側の落ち度でもあるのですか?
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険の受給について質問です。
個人事業をしながら会社勤めをしていましたがこのたび自己都合で会社を退職しました。
離職票をもらったので失業保険の受給手続きをしたいのですが個人事業者が受給した場合
ハローワークは確実にそれに気づきますか?
まだまだ自営一本では不安なのでもらえるならもらいたいです。

事業は当方自身の名義で、青色申告も自身の名前で申告しています。
名義変更すればばれないかどうかもお答えいただけると幸いです。
残念ながら仕事をしている人はもらえません。気づくかどうかと言うことではなく、そういう仕組みです。

なお、気づかれたら3倍返しです。
昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
税金カテゴリ指定ですけど、あなたの質問したいのは、税金の“扶養”の話なのか、健康保険の扶養の話なのかどっちでしょう?

税金では、雇用保険の基本手当は非課税です。
失業保険の給付日について
会社都合で1月末で解雇になりました。
2月7日にハローワークに行って失業保険の手続きは終わりました。
一回目の給付は大体いつごろになるのでしょうか?
それと3月1日から就職は決まっています。
支度金が出るって聞いたのですが何ヶ月分位出るのでしょうか?
説明会には出席していないのですか?
説明会に出たのであれば、受給資格者証と失業認定申告書も貰っているでしょ、それに認定日がいつなのか指定があるでしょ。
2月7日に手続きをしたのであれば、3月6日が初回認定日ではないかと思いますが、どうですか?
3月1日から就職するのであれば、2月29日までにハローワークに就職の申告と再就職手当の受給手続きをしないと、何の手当も受給できませんよ。
29日に届をすると、2月14日から29日までの16日分の基本手当が約1週間後に支給されます。
再就職手当は(所定給付日数-16日)×60%×基本手当日額が就職日から約1ヶ月半後に支給になります。
関連する情報

一覧

ホーム