失業保険についてお尋ねします。
去年の9月末で解雇されました。その時、妊娠をしており失業保険受給の延長手続きをしました。

無事に出産を終えそろそろ就職活動を始めようと思います。(今、就職難でなかなか職がないと聞き、早めの活動です。)
そこで、失業保険は解雇の場合1ヶ月くらいで支給されると聞いたのですが、私のような解雇されたけど妊娠ですぐ働けなく延長した人でも1ヶ月くらいで支給してもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後なのでしょうか?

離職表は解雇扱いになっています。

どなたか、詳しい方お願いします。
解雇扱いになっていれば(離職票-1の喪失原因が「3」、離職票-2の離職理由が「1A」)、給付制限はつきません。特定受給資格者として扱われます。この場合は延長してもしなくても、変わりません。
離職票を提出した日(受給資格決定日)から、通常は4週間後に最初の失業認定日が設定され、その日に出頭し失業状態と確認されれば、そこから金融機関の営業日で4~5営業日までには入金されます。
失業保険について。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
できません。働ける状態である事です。
ただし長期の傷病による場合は、失業給付の延長ができます。また、短期間の傷病の場合は、失業給付は受給できませんが、同じ日数分の「傷病手当」があります。
ハローワーク規定の診断書(失業給付の手続きをした時に貰う、しおりについている)に、医師に書いてもらいます。
子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。

仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)

しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。

そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
可能だと思いますよ。また、預ける場所は確定しなくても、保育園申込みをする予定です。とか無認可に預けることも検討しています等でも大丈夫だとは思いますが、あんまり子供が小さいと追求されるかもしれませんが。まぁこのあたりはハロワの担当者次第です。
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。

元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?

また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。


〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?

手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。

通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
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