失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。

なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
失業保険の給付制限解除について。
現在、26歳で生命保険販売員の仕事をしておりますが今月末で退職します。

退職理由は急激な給与の低下の為です。

去年の10月にも退職をし、給付制限を解除して頂き、失業保険の給付を受けました。

去年も失業保険を受け取っているにも関わらず、失業保険を受け取る事は可能でしょうか?
基本手当については、「過去何年以内に受給していないこと」という条件はありません。

ですから、後は受給資格要件を満たしているかどうかの問題です。


〉給付制限を解除して頂き
「離職理由が重責解雇か正当な理由のない自己都合の場合に限って給付制限がつく」というのが正しいんですが。
会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。

参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。

ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。

突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。

私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。

前置きが長くなりましてすみません。

お聞きしたかった事を言います。

就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。

もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
会社都合にするのは難しいですが、正当な理由による自己都合退職にすることはできる可能性があります。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。

「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
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