雇用保険についてお尋ねです。
派遣で働いていますが、
5月末で契約満了で、手続きをして7日間くらいで
失業保険をもらえるといわれました。
の場合でもし、6月~別の派遣会社より仕事を紹介され、いったとして
話のくいちがいなどから、1、2日で辞めた場合、失業保険ってどうるんでしょうか?
やっぱり1度仕事をうけたて、自分の都合でやめるのだから、また3ヶ月間待機してもらうようになりますか?
派遣で働いていますが、
5月末で契約満了で、手続きをして7日間くらいで
失業保険をもらえるといわれました。
の場合でもし、6月~別の派遣会社より仕事を紹介され、いったとして
話のくいちがいなどから、1、2日で辞めた場合、失業保険ってどうるんでしょうか?
やっぱり1度仕事をうけたて、自分の都合でやめるのだから、また3ヶ月間待機してもらうようになりますか?
派遣で期間満了で辞めた場合は、1ヶ月待機+手続き日数+1ヶ月後に支給という形ではないでようか?
(私がそうでした。)
6月から別の派遣会社で仕事を始めて、1日か2日で辞めてしまったら、今度は自己都合になりそうな気がしますが、こちらは憶測です(ごめんなさい)
(私がそうでした。)
6月から別の派遣会社で仕事を始めて、1日か2日で辞めてしまったら、今度は自己都合になりそうな気がしますが、こちらは憶測です(ごめんなさい)
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
①会社の健康保険を任意継続した場合、私と子供は扶養に入れます。
しかし、主人とあなたは国民年金を別に支払うことになります。
②その場合でも、あなたの失業保険は給付されます。
しかし、その失業の基本日額が3,612以上であると、
あなたは国民健康保険に加入することになります。
③任意継続は健康保険だけですから、
年金は国民年金になり、自ら支払う必要があります。
④主人が会社を立ち上げてからは、任意継続のほうは加入できません。
外されますから自らその会社の社会保険に加入することになります。
会社で無くて個人事業の場合は自らは社会保険には加入できませんから、
国民健康保険に加入することになります。
その時はあなたも子供も国民健康保険になります。
しかし、主人とあなたは国民年金を別に支払うことになります。
②その場合でも、あなたの失業保険は給付されます。
しかし、その失業の基本日額が3,612以上であると、
あなたは国民健康保険に加入することになります。
③任意継続は健康保険だけですから、
年金は国民年金になり、自ら支払う必要があります。
④主人が会社を立ち上げてからは、任意継続のほうは加入できません。
外されますから自らその会社の社会保険に加入することになります。
会社で無くて個人事業の場合は自らは社会保険には加入できませんから、
国民健康保険に加入することになります。
その時はあなたも子供も国民健康保険になります。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
失業保険の基本手当についてお聞きします。
3月末まで1年間働いた会社を期間満了で退職しました。
ハローワークで離職票を提出するときに、前々職の離職票も提出するように言われたのですが…
基本手当の額は新しい離職票より計算されるんですよね?
前々職の離職票はあくまで支給日数を確認するための提出なんでしょうか?
それとも少しは日額に影響されるんでしょうか?
だったら前々職の方がはるかに給料よかったので、うれしいんですが…
わかる方がいたらよろしくお願いします。
3月末まで1年間働いた会社を期間満了で退職しました。
ハローワークで離職票を提出するときに、前々職の離職票も提出するように言われたのですが…
基本手当の額は新しい離職票より計算されるんですよね?
前々職の離職票はあくまで支給日数を確認するための提出なんでしょうか?
それとも少しは日額に影響されるんでしょうか?
だったら前々職の方がはるかに給料よかったので、うれしいんですが…
わかる方がいたらよろしくお願いします。
mayfiiiさん
あなたの離職理由が分かりませんが、いずれにしても受給資格を得るための雇用保険期間が不足していて前の会社の期間を通算しないと駄目だということでしょう。
考えられることは12ヶ月必要なところ、11.5ヶ月しかなかったとか12ヶ月の中に11日以上出勤した月がなかったとか言う理由で期間が不足だと思います。
賃金計算は退職前の6ヶ月の平均で見ますから前の職の賃金はは関係がないと思います。
あなたの離職理由が分かりませんが、いずれにしても受給資格を得るための雇用保険期間が不足していて前の会社の期間を通算しないと駄目だということでしょう。
考えられることは12ヶ月必要なところ、11.5ヶ月しかなかったとか12ヶ月の中に11日以上出勤した月がなかったとか言う理由で期間が不足だと思います。
賃金計算は退職前の6ヶ月の平均で見ますから前の職の賃金はは関係がないと思います。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
雇用保険の離職手続きは会社で必ずしてもらって下さい。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
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