給料日の翌日から会社に行かない場合はどんなペナルティがあるのでしょうか?
私が今働いている会社は給料現金手渡しです。小さい会社なので厚生年金、社会保険、失業保険など、なんの保障もありません。現金をポンと渡されるだけで、なのになぜか所得税はいつも引かれています。あまりに女性上司に毎日罵倒、パワハラされるので精神的に参ってます。(けんか売るような口調です)辞めると言ったとたん、態度がさらに悪くなるのではないかと不安なのです。常識的ではないのはわかっているのですが、7月1日に6月分の給料をもらった後に、会社に行くのをやめようかと思っています。蒸発って感じになると思うのですが、こういった場合は会社から訴えられてしまうのでしょうか?ちなみにうちの会社の雇用契約には辞める場合は2ヶ月前に申し出ないとならないとあります。会社独自のルールみたいなものですが、従わないといけないのでしょうか?毎日どんどんストレスで具合が悪くなり、1ヶ月間せきも泊らず、逆流性食道炎も治りません。よろしかったらアドバイスお願いします!!
7/1に6月分給与を満額くれるなんて良い会社だね。2ヶ月が会社「独自のルール」って解っている人が質問するかね、君みたいな作り話が好きな人は、訴えられないから安心しろよ
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
遅刻や欠勤なら”懲戒解雇”で、どこも採用されないでしょう。
今の時代、前職の在籍証明書提出が必須ですからね。
ごまかせませんよ♪
失業保険について教えてください!
セクハラ&パワハラに耐えられず1ヶ月で会社を逃げるように辞めました(きちんと手続きはしましたが)。

正社員として勤務していて雇用保険にも加入していました。

この場合失業保険ってもらえるのでしょうか?なんか説明書き見るともらえないような・・・

ちなみにこの会社にいた期間は5月~6月まで。

4月までは5年ほど在籍していた会社で雇用保険に加入していたのですが・・・

詳しい方教えてください!

とりあえず来週ハローワークに行く予定なのですが早く知りたくて・・・お願いします!
最低6カ月は社員勤務である必要があるはずですが・・・時給者は12ヶ月
2ヶ月では受給条件に達していないはずです。
所得税の支払いに関する会社の利点とこれからについて。
退職した会社についてです。

労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。

会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。

基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。

※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
会社から貴方に支払われていたものが、給料・手当であるなら、ご質問のようなことはあり得ないです。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。

貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。

所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。

従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。

それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。

また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。

つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。

所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
特定理由離職者になりますか?
一年半病気(自律神経失調症)で休職して、その病気のために自己都合で退職しました。
会社によるパワハラが原因の病気です。会社にも認めさせました。
傷病手当はもらい済です。休職前は2年間被保険者でした。

明日ハロワで失業保険の手続きをします。
今後は働けるという診断書と離職票を持っていけば、確実に特定理由離職者となりますか?
会社では判断がつかないので両方に〇を付けたのだと思います。
ハローワークで判断してもらってください。
私個人の意見では特定理由になると思います。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
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