7年勤めた会社を退職し、次の新しい会社を10日で辞めた場合(正社員で雇用されていた)、ハローワークにどちらの離職届けを提出したら良いのでしょうか?
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。

Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)

Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?

ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
10日間しか働いていなければ通常は就職したことにはなりません。ですから前職の離職票で、離職理由で雇用保険受給になります。
ただし、雇用保険に加入していれば雇用保険の関係が発生します。この場合は現在の会社の離職理由での退職になると思います。現在の会社の離職理由がパワハラということですが、その理由では特定受給資格者には該当が難しいと思いますので自己都合退職になる可能性が大です。会社はもちろん自己都合という理由で離職票を発行すると思いますが、それをHWに異議申し立てをしても逆転は難しいでしょう。
雇用保険の計算は現在の会社は11日未満の勤務ですから加入期間からは外されて前職の離職票で計算されます。
前職は異動によって往復3時間の通勤時間になったために離職したということですが、特定理由離職者の要件は概ね4時間以上になっていますからそれも難しいでしょう。
私の回答ではどちらにしても自己都合になる可能性が大だと思います。
「補足」
雇用保険加入申請は役所ではなくハローワークです。
ハローワークに申請していなければ雇用保険に加入していません。ですから、離職票も発行されません。
ということで雇用保険は前職の離職票で申請になります。ということは自己都合退職になって給付制限3ヶ月は付くことになります。
再就職手当&失業手当について

失業保険についてお教え願います。

長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。

その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。

1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。

失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。

当初の認定日スケジュールは下記の通りです。

1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給

1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の

4/30 10日分支給
5/28 26日分支給

ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。


4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。

当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。

そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。


※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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