失業保険に付いて教えてください。
個人的な質問ですみません。
失業保険がもらえるかどうかを教えてください。
今年の2月上旬に派遣期間が終了したので、別の派遣会社に仕事を紹介してもらい、2月の下旬に転職しました。
しかし、あまりにも自分に合わなくて、更新するのをやめようと思っています。
そうすると、新しい会社では2ヶ月半しか働かない事になります。
それでも失業保険をもらう事はできるでしょうか?
貰えるなら、良く考えてもう一回就職活動をしたいと思っています。
前の派遣会社で貰った雇用保険証は、手続きせずに新しい派遣会社に渡してしまっていて、手元にありません。
離職票のみ残っています。
新しい派遣会社からは、まだ雇用保険証が届いていません。
ちなみに、前の会社の勤務期間は、H19.1月~で、2年ほど働いていました。
こんな感じです。
すみませんがよろしくお願いします。
個人的な質問ですみません。
失業保険がもらえるかどうかを教えてください。
今年の2月上旬に派遣期間が終了したので、別の派遣会社に仕事を紹介してもらい、2月の下旬に転職しました。
しかし、あまりにも自分に合わなくて、更新するのをやめようと思っています。
そうすると、新しい会社では2ヶ月半しか働かない事になります。
それでも失業保険をもらう事はできるでしょうか?
貰えるなら、良く考えてもう一回就職活動をしたいと思っています。
前の派遣会社で貰った雇用保険証は、手続きせずに新しい派遣会社に渡してしまっていて、手元にありません。
離職票のみ残っています。
新しい派遣会社からは、まだ雇用保険証が届いていません。
ちなみに、前の会社の勤務期間は、H19.1月~で、2年ほど働いていました。
こんな感じです。
すみませんがよろしくお願いします。
「前の会社の離職票」と「今の会社の離職票」と両方をハローワークに持っていけば、失業保険はもらえますよ。ただ「自己都合退職」でしょうから、もらえる日数は90日でしょう。
(前の会社を辞めたときに失業保険や再就職手当を貰っていないことが前提です)
(前の会社を辞めたときに失業保険や再就職手当を貰っていないことが前提です)
失業保険 出産一時金について
09年4月に妊娠をきに会社を退職しました。
その際に、失業保険の受給の延期手続きをしました。
昨年11月より、失業保険を受給することになり、日額5000円程度を今年の2月まで受け取っていました。
その期間中、本来なら扶養から外れなければいけなかったようですが、私の不注意で旦那の会社に伝えていなく、扶養から外れず期間を終えてしまいました。
その後、妊娠が発覚し年内に出産予定です。
扶養から外れていないので、退職後から旦那の健康保険(全国健康保険協会)に加入したままです。
受給期間中に扶養から外れなかったことが不正となり、一時金が病院に支払われなくなることはあるのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら、宜しくお願いいたします。
09年4月に妊娠をきに会社を退職しました。
その際に、失業保険の受給の延期手続きをしました。
昨年11月より、失業保険を受給することになり、日額5000円程度を今年の2月まで受け取っていました。
その期間中、本来なら扶養から外れなければいけなかったようですが、私の不注意で旦那の会社に伝えていなく、扶養から外れず期間を終えてしまいました。
その後、妊娠が発覚し年内に出産予定です。
扶養から外れていないので、退職後から旦那の健康保険(全国健康保険協会)に加入したままです。
受給期間中に扶養から外れなかったことが不正となり、一時金が病院に支払われなくなることはあるのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら、宜しくお願いいたします。
制度の認識不足から失業給付を受給しているにも関わらず、扶養から抜く手続きをしていなかったという人は多くいると思います。
一時金が支払われない事はありませんが、調査などで判明した場合、失業給付期間中にかかった病院代に関して健康保険から負担された7割分の返還請求がくる可能性があります。
今後、また失業保険を受給する事があるならば、次回は忘れずに社会保険の扶養から抜く手続きをした方がよいと思います。
一時金が支払われない事はありませんが、調査などで判明した場合、失業給付期間中にかかった病院代に関して健康保険から負担された7割分の返還請求がくる可能性があります。
今後、また失業保険を受給する事があるならば、次回は忘れずに社会保険の扶養から抜く手続きをした方がよいと思います。
32才の母子家庭です。呉服販売の会社の事務を3年間勤めていましたが、会社が倒産し新たな会社がたちあがる事になり解雇される事になりました。倒産するまでの1ヶ月間の間、時間を見つけてはハローワークに行き
仕事を探していたのですが、今の基本給のまま新たに立ち上がる会社に移れる事になりました。退職金は最初に聞いてた金額の半額になりました。そして、会社が倒産し新しい会社に勤めだしました。と、言っても働く場所は同じなのですが。ですが、仕事の内容は増えかなり忙しくなり毎日、2時間以上の残業をしてますが、残業は月12時間までしかつかないらしくあとはサービス残業です。しかも、同じ基本給のままの話だったんですが正式な提示はまだありません。もうすぐ1ヶ月がたち給料日なのですが、もし減給されているようなら退職を考えています。しかし、よく考えると前の会社の解雇された証明をもらってません離職票って言うんですかね?保険証は新しくかわりました。前の会社だと会社の都合で解雇された事になりますし 今なら自主退社扱いになるのか?雇用保険も1ヶ月しか払ってないのか?前の3年分の雇用保険はどうなっているのか?失業保険はどうなるのか?疑問だらけです。どなたか教えてください、できればアドバイスもいただきたいです。お願いします。
仕事を探していたのですが、今の基本給のまま新たに立ち上がる会社に移れる事になりました。退職金は最初に聞いてた金額の半額になりました。そして、会社が倒産し新しい会社に勤めだしました。と、言っても働く場所は同じなのですが。ですが、仕事の内容は増えかなり忙しくなり毎日、2時間以上の残業をしてますが、残業は月12時間までしかつかないらしくあとはサービス残業です。しかも、同じ基本給のままの話だったんですが正式な提示はまだありません。もうすぐ1ヶ月がたち給料日なのですが、もし減給されているようなら退職を考えています。しかし、よく考えると前の会社の解雇された証明をもらってません離職票って言うんですかね?保険証は新しくかわりました。前の会社だと会社の都合で解雇された事になりますし 今なら自主退社扱いになるのか?雇用保険も1ヶ月しか払ってないのか?前の3年分の雇用保険はどうなっているのか?失業保険はどうなるのか?疑問だらけです。どなたか教えてください、できればアドバイスもいただきたいです。お願いします。
雇用保険は通算で計算され保険の額が前の会社も含めて6カ月の通算平均賃金の60%ですね、おそらく会社再生法で一度退職扱いになったとおもいます。残業代は証拠物をなにか見付けて→労働基準監督局行きですね。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
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