大阪西ハローワークが、失業保険の手続きをしてくれません。
こんなこと許されるんでしょうか。
先月末、会社都合で退職しましたが、
未だ、離職票が届きません。

確認したところ、所轄の大阪西ハローワークが手続きしてくれないで止まっていることがわかりました。

抗議の電話を入れると、
「大阪労働局からの指示なので、」
との答えでした。

会社と労働局で助成金についてもめているらしいのですが、
それが私と何の関係があるのでしょうか。

生活も困りますし、何とか出来る方法があったら教えて下さい。
それは相談者様の責任ではないので、会社と労働局との問題が解決すればきちんとしてくれるはずです。

もし遡って手続きをしてくれないようであれば抗議しましょう。
失業保険などの手当てに詳しい方、教えてください。
私は、今、仕事のストレスにより、不安障害症になってしまい、仕事を休職して、治療中です。でも症状が良くならないので、休職期間が終わる前に退職しようと、考えております。
病気がましになるまで、ゆっくり休もうと思っています。

只、恥ずかしながら、貯金があまりなく、まったく収入がないとやっていけそうにありません。
病気の治療代もいりますし、保険証がないと困って、とても医療費を自費で支払う余裕がないのです。

そこで、質問なのですが、失業保険は、どうすればもらえるのでしょうか?
私は、今の会社に3年ほど、働き、雇用保険も天引きされていましたので、失業保険を、もらえると思うのですが、、

それとも、失業保険は、病気の人にはもらえないのでしょうか?

代わりに、私のような人が、手当てをうけれる制度はありませんか?

無知で恥ずかしいのですが、今まで元気に働いていたので、こういう事がまったく、分からないのです。

詳しくご存知の方、お時間ある時出来るだけ詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
私は失敗しました^^;
なので、あなたが間に合う道を・・・。

まず、退職前に病院で診断を受けてください。
・・・受けてますね^^;
ならば、手順を踏んで失業保険は最速で貰えます。

ハローワークでお聞きになってください。
十分に説明をもらえます。

病気等は失業保険には関係ありません。
それは期間の問題です。

どのみち、あなたの失業保険は3ヶ月しか期間がありません。

ゆっくりお休みしましょう。
基本的な事かとは思いますが、当方勉強不足の為、教えて頂けますと幸いです。

当方、専門学校を卒業してから約2年半A社にずっと勤めていましたが、
会社都合(倒産)により7月末に退社しました。
その後、8月1日よりB社へ入社した物の職種が変わりすぎて肌に合わず、8月下旬に退社しました。
9月中旬よりアルバイトを始め、来月以降もどうにか収入を得る事はできるのですが、やはり金銭面での不安が残ります。

そこで、失業保険を受けたいのですが…

勤務期間の長いA社での書類のみで手続きする事は可能なのでしょうか?
それともやはり1ヶ月未満と勤務期間の短いB社での書類の手続きになるのでしょうか?
また、その場合、A社での失業保険は既に無効で受けられなかったり、B社の書類で手続きをするとなると、期間期間が短く失業保険が受けられない事になるのでしょうか?

この不況のなか、A社退職に焦り、安易にB社への転職を急いでしまった当方にも問題があったと反省しております。

今後の参考の為にも是非お力添えをお願い致します。

ご拝読、どうもありがとうございました。
雇用保険は通算されるので、
過去の会社できちんと加入してれば大丈夫です。

支給されるかどうかは2年半勤務していたら何も心配はいらないと思います。
A社の離職票だとハロワで説明会に出席し、失業認定さえ受ければ7日程度で支給されますが、
B社退社時に離職票は受け取っていますか?
受け取っていたらB社での退社扱いで自己都合になるので、
A社退社の状況と変わり、失業保険の待機90日が掛かってしまいます。
こうなると、年内に失業保険の給付を受けるのは困難です。
ただ、1カ月未満で退社したB社は雇用保険の手続きをたぶんしていない、
又はあなたの退社により取り下げたと思います。
というより、今後のためにも消しておかないと、
転職活動の際の妨げになってしまいます。
雇用保険に加入となると、履歴書に1か月も在籍していない会社を書かねばならなくなり、
大きく不利になってしまいます。
書かないと当然採用後の保険加入時にばれます。

失業保険の受給資格はありますが、
それよりも今アルバイトをしている方が問題になります。
アルバイトも週3日程度、20時間以内に収めないと、
就業したとみなされ受給できません。
失業認定時にアルバイトをした日を省いて申告したとしても、
後々ばれる可能性があります。
もしもばれたら支給された保険料額とペナルティとして滞納金を加算される危険があるので、
バイトで生計を立てられるだけ収入があるのなら、
失業保険はあきらめましょう。
またいずれ、受給せざるをえなくなる時まで、
権利を取っておくほうがいいかもしれません。
雇用保険に加入していないバイトなら、
前職の退職時から1年間は失業保険の受給資格があります。
収入と現状をよく考えて行動してください。
失業保険、助成金についておしえてください
今現在会社務め7年です。

今回オーナーの病気(復帰はむずかしい)によりお店を閉めることになりそうです。
経営もずさんで、負債もあるので倒産するのではと考えています。
もともと独立を考えてはいたのですが(一年後)何分、急でしたので、離職後は失業保険をもらい、しばらくは、準備し、フリーで活動していこうと考えていました。
が、独立申請すれば、助成金が頂けると聞きました。
しかし、その場合は失業保険をもらってしまったら出ないと聞きました。
何分、人づてに聞いたことなので、不確かであり、もともと個人で開業するつもりでしたので、大きな会社にするつもりはなかったのですが、失業保険をもらったほうがよいのか、
助成金申請を出したほうがよいのか、
また、助成金だとどのくらいでるものなのか、
どなたかアドバイスお願いいたします。
助成金とは受給資格者創業支援助成金の事としてお答えします。

これは雇用保険の受給者がその受給期間内に
法人等事前設立届け(個人事業でもOK)をハローワークに提出し
起業後に雇用保険の適応事業主となり
雇用保険を受ける被雇用者を半年以上雇用することで
創業にかかった費用の3分の1(上限200万)を助成すると内容です。

はずせないポイントは
①受給期間内に事前届けを出す
②創業後1年以内に人を雇い雇用保険をかける
と言う事です。

失業保険をもらうと助成されないのではなく
逆にもらっている期間に届けをださないともらえないのです。

ですので私の場合ですが雇用保険の終了2日前に
事前届けを出し、翌日に税務署に開業届け
や各種取引業者と契約しました。

届けを出す前に各種契約を行うと
開業準備が始まっていたとみなされ
助成はNG、最悪では雇用保険まで返納と言う事になりかねません

建前では届けを出すまでは就職か独立かまよっており
その範囲で独立準備を進めてました、といったレベルで
準備を進めてください。

詳しい事はハローワークに直接問い合わせると
丁寧に教えてくれます。
手順を間違えるだけでNGとなりますので
慎重に。
あと助成を受けるのは
雇用3ヶ月後に1回目の申請で半額
6ヶ月後に2回目の申請で残額となり
起業するのに使える訳ではありません
のでご注意を
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
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