失業保険どうなる?
退職時に失業保険を受けますと言っても、離職表が届かない今、生活が苦しくて失業保険を待ってられないくらいです。(今日会社に行って聞いて来ます。
)もし、今後離職表が届いても、ハローワークで手続きしなければ普通に仕事探して就職(パート)などしてもよろしいのでしょうか?
退職時に失業保険を受けますと言っても、離職表が届かない今、生活が苦しくて失業保険を待ってられないくらいです。(今日会社に行って聞いて来ます。
)もし、今後離職表が届いても、ハローワークで手続きしなければ普通に仕事探して就職(パート)などしてもよろしいのでしょうか?
雇用保険受給手続きをするしないは貴方の自由です。
手続きせずに就職しても何ら問題はありません。
但し、雇用保険の受給期間の有効は1年間ですので、仕事を探したが就職出来ずに時間だけが過ぎ給付日数プラス待期・給付制限期間等を1年から差し引いた日以降に手続きをすると本来の給付日数分は受給出来ない事になりますのでご注意。
※すぐに就職され雇用保険に加入されれば、今回の離職前の雇用保険被保険者期間は通算されます。
手続きせずに就職しても何ら問題はありません。
但し、雇用保険の受給期間の有効は1年間ですので、仕事を探したが就職出来ずに時間だけが過ぎ給付日数プラス待期・給付制限期間等を1年から差し引いた日以降に手続きをすると本来の給付日数分は受給出来ない事になりますのでご注意。
※すぐに就職され雇用保険に加入されれば、今回の離職前の雇用保険被保険者期間は通算されます。
扶養について詳しい方、教えて下さい!
退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。
私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。
受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)
それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)
にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。
会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。
よろしくお願いします。
退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。
私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。
受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)
それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)
にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。
会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。
よろしくお願いします。
扶養というのは一つだけではないんです。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。
まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。
年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。
また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。
まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。
年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。
また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
私は私立幼稚園で働いています。現在育児休業中で翌年1月まで育児休業手当をもらうよていです。その後復帰を考えていたのですが夫が4月に転勤の可能性があり、今の幼稚園では復帰できないかもしれません。
その場合違う幼稚園や保育所でまた仕事がしたいと考えています。今の幼稚園をやめてしまえば復帰金はもちろん給付されないんですよね?
また失業保険はやめてからすぐもらわずかけ続けておいた方がのちにたくさんいただけるのでしょうか???
知っておられる方回答よろしくお願いいたします。
その場合違う幼稚園や保育所でまた仕事がしたいと考えています。今の幼稚園をやめてしまえば復帰金はもちろん給付されないんですよね?
また失業保険はやめてからすぐもらわずかけ続けておいた方がのちにたくさんいただけるのでしょうか???
知っておられる方回答よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているという説明はどこにもないんだが……。
育休を取っていた事業主のもとで6ヶ月以上雇用保険に加入するというのが条件です。
1日もあけずに転職先でも雇用保険に加入し、転職先でも(採用時から)育休をとれば、復帰給付金の対象になることになります。
〉失業保険はやめてからすぐもらわずかけ続けておいた方がのちにたくさんいただけるのでしょうか???
「掛ける」制度ではありません。
金額は、離職前6ヶ月間の給与額によりますから、加入期間は関係ありません。
所定給付日数には加入期間が関係しますが、脱退から再加入まで1年以上空くと通算されません。
育休を取っていた事業主のもとで6ヶ月以上雇用保険に加入するというのが条件です。
1日もあけずに転職先でも雇用保険に加入し、転職先でも(採用時から)育休をとれば、復帰給付金の対象になることになります。
〉失業保険はやめてからすぐもらわずかけ続けておいた方がのちにたくさんいただけるのでしょうか???
「掛ける」制度ではありません。
金額は、離職前6ヶ月間の給与額によりますから、加入期間は関係ありません。
所定給付日数には加入期間が関係しますが、脱退から再加入まで1年以上空くと通算されません。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
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