カテチでしたらすみません。
出産の為今月いっぱいで3年半続けた仕事を辞めることになり、旦那の扶養に入ることになったのですが収入が103万を越えてしまいました。
この場合源泉の扶養には入れないと言われたのですがいまいち意味がわかりません。
扶養に入れないとどうなるのでしょうか?
また、扶養に入れないなら失業保険を貰ったほうが良いのでは?
と言われたのですが妊婦なので延長申請をしてからと言われました。産後働く意思もあり、育児についても心配はありません(母親が専業主婦の為協力してくれます)。
いまいち意味がわからないかもしれませんが、わかる範囲でご回答お願いします。
>扶養に入れないとどうなるのでしょうか?
質問者さんに影響はありません。
ダンナさんの所得税(と住民税)が安くならない、というだけです。

扶養家族が居ると、その状況や人数に応じて、
扶養する側の税金が軽減されます。
しかし、質問者さんが扶養に入れないので、
ダンナさんの税金が軽減されません。

「減らない」だけで「増える」わけではないため、
特に変わることや損になることはありません。

>妊婦なので延長申請をしてからと言われました。
失業給付とは、すぐに働ける状態で求職している人しかもらえません。

出産を控えてすぐに働けない人は、
延長の申請をして、出産後、働ける状態になってから受給します。

延長申請は、退職後2ヶ月目(7月末退職なら、9月の間)に
住所を管轄するハローワークで手続きします。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?


「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。

>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。

>出産予定日は7月です。

それでは出産手当金は問題外ですね。

>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?

それが一番いいでしょう。

>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが

ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。

それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
もらえませんよ。申し出も必要です。赤ちゃんのエコー写真や母子手帳などの妊娠証明が必要で、失業保険受給期間の延長(子供が満三歳になるまでくらい)してくれます。私も妊娠が発覚して、延長してもらって子供が今10か月になったので最近延長を解除してもらいました!
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?

また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。

あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
雇用保険をかけていた期間によります。半年かけていれば出ますが、妊婦さんの為、今の状況では失業保険は出ません。出産してからの手続きになります。
もちろん旦那さんの扶養には入れますよ。旦那さんの会社の総務に話せば必要な物等(年金手帳とか)、教えてくれると思います。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
ごめんなさい、専門ではないのでもっとお詳しい方がいるかもしれませんが、退職と扶養に入った時期によって請求先が違ったんだと思います。
私は12月出産予定で、つわりがひどく4月半ばに妊娠とは告げず体調不良退社で社保をやめ、5月末に夫の共済の扶養に入る手続きが済みました。
夫に、保険などを扱う部署に聞いてみてもらったのですが、私の場合出産一時金は夫の共済保険からおりるそうです。
希望するなら産院に直接支払われるように手続きしておいて、とだけ言われたそうです。

失業保険ですが、私はもらう金額を計算したところ給付を受けると所得とみなされ夫の扶養に入れない額になってしまうことがわかりました。(もらって且つ扶養の裏技はあるらしいんですが知りません…)
私の場合妊娠での退職という扱いにはしなかったので、一般の失業保険でした。
働いていた期間が1年で、給付期間は1年未満だった(と思う)ので、その間国保、その後扶養というのもややこしいので、もらうことを諦めました。
理由が妊娠の場合は少し違うのかもしれません。
失業保険については退社の際に説明がありましたので、会社に聞いてみるとよくわかると思います。

育児関係の補助金は自治体によって違う気がします。
私は母子手帳をもらうときに一緒に冊子をもらって、そこにもらえるお金と申請場所についてなどまとまって載っていました。
私も今後何かわからなかったらまず役所に聞こうと思います。

あまり詳しくないのですが、参考までに…
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