妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
自己都合の場合は手続きをしてから3ヶ月はもらえません。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
育児休暇給付金について
今の会社には勤めて1年未満です。
その前には約3年間違うとこで働いていました。
退職後、失業保険を申請しましたがすぐに今の会社に再就職が決まり、失業保険金を一度ももらわず再就職手当をもらいました。
この場合、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あるという育休手当の条件からははずれて、手当はもらえないのでしょうか?
分かりにくいですがよろしくお願いします。
今の会社には勤めて1年未満です。
その前には約3年間違うとこで働いていました。
退職後、失業保険を申請しましたがすぐに今の会社に再就職が決まり、失業保険金を一度ももらわず再就職手当をもらいました。
この場合、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あるという育休手当の条件からははずれて、手当はもらえないのでしょうか?
分かりにくいですがよろしくお願いします。
私も似たような境遇です。失業手当をもらわなくても、早期就職者手当を受け取っていれば、前職がいくら長い期間であっても、受け取れないと聞きました!
ちなみに、私は9ヶ月だったので育児休暇の扱いにはならず、一度、退職し、旦那の扶養に入りました。「休職」扱いにする事も可能ですが、そうすると無収入の上、様々な公的支払いをしなくてはならないので、扶養の方が良いそうです。
詳しく聞きたければ…地元のハローワークに電話して、問い合わせをしてみたら良いと思いますよ。
ちなみに、私は9ヶ月だったので育児休暇の扱いにはならず、一度、退職し、旦那の扶養に入りました。「休職」扱いにする事も可能ですが、そうすると無収入の上、様々な公的支払いをしなくてはならないので、扶養の方が良いそうです。
詳しく聞きたければ…地元のハローワークに電話して、問い合わせをしてみたら良いと思いますよ。
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。
国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。
健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。
国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。
国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。
国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。
健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。
国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。
国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
会社から懲戒解雇された場合、失業保険はもらえますか?
もらえる時は、会社都合?自己都合?どちらになりますか?
今私の会社のパートをルール違反が常態化しており、懲戒解雇にしようと考え
ています。
もらえる時は、会社都合?自己都合?どちらになりますか?
今私の会社のパートをルール違反が常態化しており、懲戒解雇にしようと考え
ています。
廻りくどい言い方で回答している人がいますが、ズバリ失業保管(雇用保険)は貰えます。
ただし、自己都合退職と同じ扱いで給付制限3ヶ月がありますから本人が申請してから3ヶ月半くらいは受給までかかるとみておいた方がいいです、
ただし、自己都合退職と同じ扱いで給付制限3ヶ月がありますから本人が申請してから3ヶ月半くらいは受給までかかるとみておいた方がいいです、
失業保険受給開始と同時期に、家族の会社に言って扶養にしたもらいました。
社保の保険証もいただいていますが、使っていませんでした。
しかしネットで扶養扱いにならないと知りました。日額で超えています。
遡って扶養抜け、国保、国民年金支払いと、しなければならないですか?
放っておいたら問題や不利になりますでしょうか?
会社側では普通に扶養扱いになっているようですが。
社保の保険証もいただいていますが、使っていませんでした。
しかしネットで扶養扱いにならないと知りました。日額で超えています。
遡って扶養抜け、国保、国民年金支払いと、しなければならないですか?
放っておいたら問題や不利になりますでしょうか?
会社側では普通に扶養扱いになっているようですが。
ご質問の通りです。よくお調べだと思います。
当然、「扶養抜け、国保、国民年金支払」と、しなければなりません。
ただし、現実には「バレなけらば」問題になりません。
健康保険も失業保険も、今は同じ厚生労働省の扱いですが、担当部署が違う為か、大きな問題がなければ、まず、バレる事は無いようです。
ばれなければ、ごまかしても良いかというと、公式にはダメです。という回答になりますね。
当然、「扶養抜け、国保、国民年金支払」と、しなければなりません。
ただし、現実には「バレなけらば」問題になりません。
健康保険も失業保険も、今は同じ厚生労働省の扱いですが、担当部署が違う為か、大きな問題がなければ、まず、バレる事は無いようです。
ばれなければ、ごまかしても良いかというと、公式にはダメです。という回答になりますね。
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