妊娠中の失業保険について。
28才で自己都合で会社を退職し、雇用保険の被保険者の期間が6年あったとします。

①退職後、失業給付を申請する前に妊娠が分かり、そのまま働かない場合は失業給付を申請すると同時に延長を申し込むのでしょうか。

出産、育児ということで、3年間延長してもらって、4年後に、(もともとの受給期間1年プラス延長の3年間)最大120日間の失業保険をもらいながら職探しができるということでしょうか。

②それよりも、妊娠中でも働けるのでハローワークに通い、先に120日間支給を受けてしまうほうが一般的でしょうか。
(4年後は旦那さんの扶養に入っているであろうし。)


よろしくお願いします。
質問者さんの言われる延長というのは「受給期間延長」という制度ですが、これは失業給付を受給できない方が申請するものなので、質問者さんが言われるような「失業給付を申請するのと同時」ではなく、離職後30日が経過した日の翌日から1カ月以内に申請するものです。
この延長をしておけば、最高4年間は受給できる期間があります。この4年間の間なら、別に4年後ではなく、働けるようになり、かつ、質問者さんが仕事に就きたいとなれば、いつでも受給手続きができます。
かつ延長を90日以上されればやむを得ない自己都合と判断され、受給手続きをされた際は、すぐに支給を受けることができます。
もらえる日数は雇用保険をかけていた日数によりますが、自己都合ならば、10年以上加入していないと120日にはならず、90日となります。

②の妊娠中の受給につきましては、質問者さんが、出産までに1カ月+6週間以上あり、その間働ける仕事を探したいという状態であれば受給手続きを受けることはできます。
ただ、その場合は自己都合退職なので、手続き後3カ月は支給を受けることができません。

ご質問の一般的な手続きのされ方ですが、大半の方は延長手続きをされ、90日以上延長されたのち、仕事探しをされるために受給される場合が多いと思われます。

以上参考ください。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、

業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。

解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。

復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。

まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。

貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。

「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①の妊娠中の失業保険についてですが、私は妊娠中に失業保険をもらいました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
雇用保険の受給可能期間は退職してから1年間です。
受給期間の延長とは、妊娠、疾病、海外赴任に同行など、働くことが出来なくて受給が終わるのに1年以上かかりそうな場合は受給できる期間を延長できるもので基本1年間のところ+3年間延長できるものです。
あなたの場合は妊娠、出産、育児がありますから一段落したところで延長を解除して受給ができます。(もちろん延長期間中は受給はできません)
ただし、産前は6週間、産後は8週間働くことが出来ません。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。

自己都合の理由によります。

自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)

特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。

どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。


あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
退職した会社に、離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を押したくないから。就職して間も無かったので、また失業保険が再受給出来るはずなのですが、離職証明書がないと受給できません。どうすれば…。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
大変な目にあっていますね。

まず、あなたのケースですが、一度雇用契約を結んだにもかかわらず、契約内容と異なる条件の仕事をさせられていた為、あなたは契約の即時解除ができます。その場合、『三日間働いたことを無かったことにする』なんて事できないはずです。

仮に無かったことにできるのであれば、あなたはその会社では働いていませんので、当然、その会社からの離職届けなんてもらえませんし、逆に言えばその会社には就職してもいないので、過去にさかのぼって以前の失業保険だってもらえるのが筋だと思います。

しかし、現実問題として、再給付には離職票が要求されているのであれば、やはりあなたがその会社で働いていたことを『無かったことにする』なんて事はできないと思います。企業側には、離職票を給付する義務があるのに拒否するのであれば、ハローワークに相談するべきだと思います。まず採用段階で、仕事の内容を正確に伝えなかった企業側の責任は大きいですし、忙しいから離職票を発行しないなんていうのは、通用しないはずです。
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