退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。


まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。

失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。

失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。

離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。

月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。

失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
「失業給付金」は、働く意志と能力がある人に支払われるものなので、育児に専念したいのであれば、給付の条件外となります。ですが、例えば、いまの会社で正社員として働くのは無理が多いので退職したいけれど、育児と仕事の両立にもっと条件のよい仕事を探したいので退職する、というような場合には、失業給付金の受給資格を得ることができるでしょう。

自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。

また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
失業保険についての質問です。
転職のため10年間勤めた会社を退職し、2週間後すぐに新しい職場で働き始めました。
しかし会社の雰囲気が合わず、体に変化が現れ始めたので、もう一度転職をしたいと思っています。

自己都合の退職に、新しい会社に入って1ヶ月これでは失業保険はもらえないでしょうか?
10年間務めた会社の離職票で雇用保険は受給できます。
また、すぐに辞めた会社では雇用保険にまだ加入していない場合は関係ないです。
雇用保険加入ならその会社のの離職票ももらってください。
現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。

今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
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