失業保険の求職活動について教えてください。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
認定は無理でしょう。
お子さん達や貴方が体調不良になるまでの期間に求職活動は可能でしたよね。
基本28日間もある認定日間に貴方は何をしていたの?ってことです。
お子さん達や貴方が体調不良になるまでの期間に求職活動は可能でしたよね。
基本28日間もある認定日間に貴方は何をしていたの?ってことです。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
うつ病と診断され、すぐに会社を退職、健康保険任意継続で傷病手当金を1年6ヶ月受給しました。これ以上受給の継続はできないのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
傷病手当金を受給できる1年6ヶ月を超えても完治しない場合、
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
働くことができる人が就職するまで受給するものですので、
就労許可が出ない人は受給資格がありません。
障害年金の認定も無理で、就労許可も出ない場合は、
生活保護を申請してみては?
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
働くことができる人が就職するまで受給するものですので、
就労許可が出ない人は受給資格がありません。
障害年金の認定も無理で、就労許可も出ない場合は、
生活保護を申請してみては?
現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
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