雇用保険について質問です。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
過去2年間に12月以上の被保険者期間があること。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。

働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。

結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。

雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。

パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
年末で仕事を退社して失業保険をもらう予定ですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています…



何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願い申しあげますm(._.)m
・任意継続→保険料は22,960円(40歳~64歳なら26,460円)を上限に退職時の健康保険料の2倍。手続きは退職日の翌日から見て20日以内。2年を限度に加入可能(保険料は2年間変わらず。但し途中で40歳又は65歳に達したら介護保険料の関係から変更あり)。
原則として毎月10日までに保険料を払う。
・国民健康保険→保険料は質問者さんの世帯の資産や所得、加入人数等を基に計算する為各人によって違う。保険料は毎年変わる(年毎に上記の世帯状況が変わるから)。保険料は3~4ヶ月に1回まとめて払う。
雇用保険について質問します。
現在、派遣社員で働いており6年以上を経過した事を理由に、10月より派遣先の企業から正社員で雇用するとのお話をいただきました。
しかし、賃金が最低賃金に等しくその金額では生活できません。
この場合、私が断れば『自己都合退社』となり失業保険がすぐにでないのでしょうか?
派遣切りになれば、すぐに180日間支払われるそうですが、
自己都合退社だと3ヶ月待って、90日間の支払いとなるそうです。

【自己都合退社】にならないよう回避できる方法はありますか?
宜しくお願いします。
別に、貴方が派遣先企業からの正社員採用の申し出をお断りするのであれば、貴方は派遣元会社の管理下に戻り、派遣元会社は貴方に新しい派遣先を斡旋しなければならないと思います。

そこで、派遣元が次の派遣先を斡旋できませんということになって退職すれば、会社都合ではないですか??

派遣先から直接雇用の申し出があるが、条件が悪いから、それを断る。
その時点では、派遣元を退職する必要はないわけであって、そんな悪条件なら派遣のままでも良いし、貴方は派遣元に戻り次の職場斡旋を希望するのでもよいはず。

そこで、派遣元会社が、つぎの職場を用意できないというのなら、貴方の希望とおり、派遣元会社の都合で退職ということになると思います。
失業保険について質問です。
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。

3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。

よろしくお願いいたします!
次の職が決まっている場合は失業保険はもらえません。失業保険というのは、失業の状態にあることが必要です。
次の職が決まっている場合は再就職手当がもらえる場合があります。しかし、これには条件があり、再就職手当を過去3年以内に受け取っていない事が条件です。再就職手当の基本手当日額にも上限がありますので、お近くのハローワークにお電話してみるのも良いかもしれません。
交通事故による損害賠償の金額について納得できない!!
自動車保険について詳しい方に質問します。
1年まえに自転車に乗っている時に自動車にぶつかりそうになり転んで背中を痛めました。
勿論、通院しているので保険会社との示談になりました。
そして1年経過し、通院保障も受けれなくなると言われ損害賠償金額が提示となりした。
後遺症として国に申し込んだのですが却下となり、後遺症として自賠責では支払われなくなりました。
事故にあった当時は、失業保険で職業訓練学校に通っていたので休業補償は0円といわれ、その事故にあったせいで就職にも影響したことも告げたのですが保障金額にその分が付加されたとは思えません。
ちなみに金額は治療期間を勝手に1年とされ、慰謝料として25万円でした。
怪我の内容は背中に痛みが残ったという内容です。
この金額って少なくないですか?
これでは承諾書に同意したくないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
まず補償による治療の終了は保険会社が独自に判断するものではない、ということを理解してください。補償による治療が終了となる場面は2つあります。ひとつは「完治」です。これは説明の必要もないと思われます。もうひとつは「症状固定」といわれるものです。これはこの先治療が必要ではない、といったはんだんではなく、「この先治療を継続しても急激に回復することが見込めない」と判断された場合です。当然この判断には医学的見地からの判断が大きなポイントになってきます。医師が「今後も治療が必要」とされたことと「症状固定」とは何ら矛盾しません。また「症状固定」時に後遺傷害が見込まれればその申請をします。自賠責保険側でそれが認められれば○級といった判定が下り、それに伴い補償を受けることになります。しかし判定の結果そういった認定を受けられなければ完全に補償も終わりとなります。
そういった判断が不服だというのであれば「交通事故紛争処理センター」や「自賠責保険・共済紛争処理機構」といった機関の利用も考えられます。

休業補償というのは事故により実際に収入の減少があった部分を補填するものです。事故時点で無職であれば補償の対象にならないのは当然です。その時点で具体的に就業先との契約等があり、それに影響がでたとかでしたら、別途話し合いということです。
再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、

私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。


かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、

3,675円×120日×0.6=264,600円

です。

所定給付日数の1/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の50%

所定給付日数の2/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の60%です。

この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。

ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。

時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。

毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。

例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。

もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。

ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
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