個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
個別延長給付について
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
HW以外の応募でも、求人への応募回数として含まれます。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
会社都合で退職し、大阪に住んでいたのですが東京に再就職が決まり、東京に移住しました。
今、三カ月の研修期間なのですが、会社からももしかしたら研修期間で職務終了と言われるかも知れない
し、私が自主退職するかも知れません。この場合、失業保険はどうなるかご存知の方いらっしゃいますか?
今、三カ月の研修期間なのですが、会社からももしかしたら研修期間で職務終了と言われるかも知れない
し、私が自主退職するかも知れません。この場合、失業保険はどうなるかご存知の方いらっしゃいますか?
大阪の会社の離職票と現職の離職票で2社の期間が通算可能です。
ただし、3ヶ月の研修期間が雇用保険加入で自己都合退職なら直近の理由が採用されますから大阪の会社での会社都合退職にはなりません。この場合は通算で12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。
研修期間が雇用保険未加入なら大阪の会社の離職票だけで会社都合で失業給付は受給できます。
自己都合か会社都合かは大きな違いがあって、①給付制限3ヶ月がない②支給日数が優遇される③個別延長給付がある
④国保、国民年金の減免措置が受けられる⑤期間が6ヶ月で受給可能、などの違いがあります。
ただし、3ヶ月の研修期間が雇用保険加入で自己都合退職なら直近の理由が採用されますから大阪の会社での会社都合退職にはなりません。この場合は通算で12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。
研修期間が雇用保険未加入なら大阪の会社の離職票だけで会社都合で失業給付は受給できます。
自己都合か会社都合かは大きな違いがあって、①給付制限3ヶ月がない②支給日数が優遇される③個別延長給付がある
④国保、国民年金の減免措置が受けられる⑤期間が6ヶ月で受給可能、などの違いがあります。
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