再就職手当てについて
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介でないと再就職手当の対象外です。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
特定受給資格者か特定理由離職者ですか?
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
失業保険、再就職手当について質問させてください!
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
支給されません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
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