失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
今、通院しているのでしょうか?
医師が労務不能だと証明してくれるうちは
1年半傷病手当金をもらうのがベストでしょう。
その後、体調が回復し、仕事ができる状態になったら
失業保険をハローワークからもらいます。
退職前に失業給付の受給資格があるか
確かめておくと安心ですね。
まず、退職する前に医師の診断を受け
労務不能となれば傷病手当金の申請をしつつ
退職手続きをして、会社から離職票をもらい
それを持ってハローワークに失業給付の受給延長を
申請し、傷病手当金をもらい終えたら
失業給付をもらうようにするといいと思います。
医師の診断がネックですね。
医師が労務不能だと証明してくれるうちは
1年半傷病手当金をもらうのがベストでしょう。
その後、体調が回復し、仕事ができる状態になったら
失業保険をハローワークからもらいます。
退職前に失業給付の受給資格があるか
確かめておくと安心ですね。
まず、退職する前に医師の診断を受け
労務不能となれば傷病手当金の申請をしつつ
退職手続きをして、会社から離職票をもらい
それを持ってハローワークに失業給付の受給延長を
申請し、傷病手当金をもらい終えたら
失業給付をもらうようにするといいと思います。
医師の診断がネックですね。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
60歳で病気で会社を退職となります。失業保険を受給したいのですが、麻痺があり、失語症があり申請が難しいのですがそういう方でも申請できますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
麻痺があり失語症で働くことができますか?
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
失業保険について質問です。
今てんかんで頻繁に頭がぼーっとする小発作がでています。
この事は医師にも相談しています。
仕事は正社員で8時間びっちり働き三年勤めてますが最近ストレスも多くなり退職も考えています。接客業なので発作によりお客様に不快感やイメージダウンにもつながりかねません…
仕事が出来ないわけではないので勿論仕事は探します。この場合自己退職でも給付制限は解除されるのでしょうか?
また診断書が必要など審査のようなものはありますか?
今てんかんで頻繁に頭がぼーっとする小発作がでています。
この事は医師にも相談しています。
仕事は正社員で8時間びっちり働き三年勤めてますが最近ストレスも多くなり退職も考えています。接客業なので発作によりお客様に不快感やイメージダウンにもつながりかねません…
仕事が出来ないわけではないので勿論仕事は探します。この場合自己退職でも給付制限は解除されるのでしょうか?
また診断書が必要など審査のようなものはありますか?
疾病等による自己都合退職で「特定理由離職者」としての認定を受ける事は可能ですが、かなり審査が厳しいのが現実です。
もちろんですが、医師の診断書が必要になります。
最終的にはハローワークの職員の判断ですが、厳しいですよ。
今の会社を辞める前に、一度ハローワークへ相談に行った方がいいでしょう。
もちろんですが、医師の診断書が必要になります。
最終的にはハローワークの職員の判断ですが、厳しいですよ。
今の会社を辞める前に、一度ハローワークへ相談に行った方がいいでしょう。
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