自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
特定「受給資格者」(A)の可能性は残っています。
出産で受給期間延長をしたならば、特定「理由離職者」(B)に
なります。
言葉が似ていて、分かりにくいですが(A)ならば、貴方は、
(B)に比べ30日分以上多くの基本手当が支給されます。
そのためには、受給期間延長解除のために離職票を提出
する際、給付窓口で、離職理由は異議あり、と主張して
下さい。
そして、理由は、会社の業務が法令に違反していると言えば、
(A)の特定受給資格者になる可能性があります。
(B)の場合は、90日の支給となりますが、給付制限期間は
設けられず、離職票提出日の8日目から支給の対象として
カウントされ始めます。
要は、まず、離職票の裏の離職理由を異議ありで、スタートです。
rhpaさんへ(回答に対する質問の回答です)
>それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
というご質問ですが、
/質問者は、23年9月に受給期間延長決定を受けています。
この時点で、普通は、特定理由離職者ですが、
まだ、わずかの可能性として、会社都合の退職理由も
残っていると思います。わずかですが。
労働条件通知書の内容と事実が違う場合、給付窓口で
検討はしていただけると思います。
(釈迦に説法ですが、「特定受給資格者」の範囲要件)
受給期間延長手続で、既に離職理由は決定で、絶対
くつがえせない、ということは断定できないのでは?
先ずは、異議ありで、相談し、ダメならそれであきらめも
つくと考えます。
出産で受給期間延長をしたならば、特定「理由離職者」(B)に
なります。
言葉が似ていて、分かりにくいですが(A)ならば、貴方は、
(B)に比べ30日分以上多くの基本手当が支給されます。
そのためには、受給期間延長解除のために離職票を提出
する際、給付窓口で、離職理由は異議あり、と主張して
下さい。
そして、理由は、会社の業務が法令に違反していると言えば、
(A)の特定受給資格者になる可能性があります。
(B)の場合は、90日の支給となりますが、給付制限期間は
設けられず、離職票提出日の8日目から支給の対象として
カウントされ始めます。
要は、まず、離職票の裏の離職理由を異議ありで、スタートです。
rhpaさんへ(回答に対する質問の回答です)
>それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
というご質問ですが、
/質問者は、23年9月に受給期間延長決定を受けています。
この時点で、普通は、特定理由離職者ですが、
まだ、わずかの可能性として、会社都合の退職理由も
残っていると思います。わずかですが。
労働条件通知書の内容と事実が違う場合、給付窓口で
検討はしていただけると思います。
(釈迦に説法ですが、「特定受給資格者」の範囲要件)
受給期間延長手続で、既に離職理由は決定で、絶対
くつがえせない、ということは断定できないのでは?
先ずは、異議ありで、相談し、ダメならそれであきらめも
つくと考えます。
失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
3ヶ月と言うのは、給付制限期間の事です。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
失業保険について質問します。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月間に
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業
45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。
「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業
45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。
「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
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