失業中の国民健康保険料について教えてください
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
国民年金は、その所得ならば、1人世帯だと 申請して免除になるでしょう。

国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。

所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。

ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。

所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。

住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。

所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。

具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。

それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。

また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。

親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
通常は退職して無収入になればその時点から健康保険上の被扶養者として認められます。が、健康保険組合によっては、所得証明(前年収入)で判断したり退職金も収入とするところもあるようです。
また、雇用保険の失業給付は、待機期間は認定可能、日額3,612円以上の給付を受けている間は認定不可。というところが多いようですが、これも健康保険組合によって取り扱いが異なることがあります。なので、事前にしっかり確認された方が良いですよ。
また、103万円は税法上の扶養控除です。奥様は正規職員で今年は八ヶ月働いているので、その額は超えているのではありませんか?今年に関しては税法上の扶養控除は受けられないと推測します。(健康保険上の扶養とは別です。)
9月から奥さんがあなたの被扶養者となれない場合、国民健康保険か任意継続保険の選択になります。60歳未満であれば国民年金の支払義務も発生します。(健康保険上の被扶養者となれば、国民年金第三号被保険者となり国民年金保険料の支払は発生しません。つまり、9月からはあなたの被扶養者となれれば、それが一番お得だということです。)
仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。

①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。

→ 配偶者控除OK

>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?

非課税所得です。

→ 年収には含まない
関連する情報

一覧

ホーム