慰謝料の前借り?の様なものはないでしょうか?
昨年10月、高1の娘が徒歩で下校中に正面から車にひかれる事故にあいました。幸い骨折はなく、顔面坐創と頸椎捻挫です。
背中の痛み、頭痛がひ
どく いまでも1日おきくらいに通院しています。
うちは母子家庭なので暮れから春休みまではアルバイトをして助けてもらうつもりでしたがそれもできず、私の仕事は娘の通院の送り迎えで残業ができずにリストラ(パートですが )の様な感じで退職しました。失業保険は 4月まではいりません。
そこで、慰謝料の前借りの様なものがないかと思うのですが ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
どうか、宜しくお願いします。
昨年10月、高1の娘が徒歩で下校中に正面から車にひかれる事故にあいました。幸い骨折はなく、顔面坐創と頸椎捻挫です。
背中の痛み、頭痛がひ
どく いまでも1日おきくらいに通院しています。
うちは母子家庭なので暮れから春休みまではアルバイトをして助けてもらうつもりでしたがそれもできず、私の仕事は娘の通院の送り迎えで残業ができずにリストラ(パートですが )の様な感じで退職しました。失業保険は 4月まではいりません。
そこで、慰謝料の前借りの様なものがないかと思うのですが ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
どうか、宜しくお願いします。
娘さんが自分で通える範囲に病院はなかったのでしょうか?
慰謝料は通院が終わらなければ計算出来ないし
休業していていないので無理です。
慰謝料は通院が終わらなければ計算出来ないし
休業していていないので無理です。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
今年度の所得が130万以上でも、これから働く意思が無いのならすぐに入れます。
でも、失業保険を貰うと言うと、働く意思はあるとみなされるので、無理だと思います。
働く意思が無い証拠に「離職票」を出させる所もあります。特に組合系。離職票がないと失業保険の手続きが敵無いので。
年金は、相談すれば半額とかにしてもらえるかも。でも、もらえるものも少なくなりますけどね。
でも、失業保険を貰うと言うと、働く意思はあるとみなされるので、無理だと思います。
働く意思が無い証拠に「離職票」を出させる所もあります。特に組合系。離職票がないと失業保険の手続きが敵無いので。
年金は、相談すれば半額とかにしてもらえるかも。でも、もらえるものも少なくなりますけどね。
退職後の失業保険について。
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)
とありますが、いつといつを比べてなのですか?
例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)
とありますが、いつといつを比べてなのですか?
例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
賃金低下は「基本給等の固定給部分」でしょうか?
賃金の低下が85%未満に低下したか否かは「基本給等の毎月の固定給部分」を比較して判断されます。
毎月の固定給部分が減少せずに、残業手当など毎月変動する賃金が減少して85%未満に低下した場合では特定受給資格者には該当しません。
詳細は離職票をハローワークに持参する時に給与明細等も添付して相談してみて下さい。
賃金の低下が85%未満に低下したか否かは「基本給等の毎月の固定給部分」を比較して判断されます。
毎月の固定給部分が減少せずに、残業手当など毎月変動する賃金が減少して85%未満に低下した場合では特定受給資格者には該当しません。
詳細は離職票をハローワークに持参する時に給与明細等も添付して相談してみて下さい。
職歴詐称は雇用保険被保険者証や年金手帳でばれるのでしょうか?
失業保険を受給していた期間は会社側は把握できますか?
内定をもらった会社が前職の勤務先に連絡したりとしつこく不安です。親切な方お願いします
まず、本当の履歴ですが、昨年23年2月に努めた会社を退職し、5月~9月まで失業保険を受給しました。10月~は、給付金をもらい3月まで、基金訓練にかよっていました。そして並行して、一年間、高校にも通っていました。また11月A社で携帯販売の資格を取り現在に至ります。
が履歴に書いたのは、2月で離職したあと、本来は11月に取った資格を5月にA社で取り今年の24年7月まで、働いていたように書きました。勤務形態は深く考えず契約社員としました。
その後、前職を電話で確認したいということだったので、A社に問い合わせがあり、勤務期間を聞かれたのですが、在籍期間はA社がうまく答え、正社員ではないので、前前社にも問い合わせされ、確認をとられました。
(しかし、本来は、口答ではなく、委任状が必要だとききましたが。)
ここで確認は終わり、内定をもらいましたが、前前職で派遣社員の期間と正社員の期間の区別がされていないことや、単純に辞めた月を3月と記入していたことを指摘され、何度か履歴書を書き直しました。
そして不安になり、A社に正式な雇用形態を聞くと業務委託社員だと言われ、書き直すついでに、契約社員を業務委託社員に変えて提出すると、自営になるのでまずいと言われ、契約社員とかくように言われました。
ただ、A社も携帯販売する際、雇用形態は自営業なのか聞くと、代理店は原則3次代理店までで、私は4次に相当するのでまずいということでA社の名刺でA社の営業として活動していました。ただ今聞くと自営だと言われます。ただ業務委託書などはかわしていません。
源泉徴収の提出をもとめられましたが、A社から振込がある際、明細のやり取りは一切なく、また間に別の業者に入り、その後振り込まれていたので、証拠もなく確定申告のしようがありません。
しかも、大した額ではなく、する必要もないので、なしでは、だめですか?と聞くと、年末に税務署が会社にきて厄介になるかもしれないが、これ以上は強制できないといわれましたが問題ないですか?
次に雇用保険被保険者証と手帳ですが、もちろんA社では加入しておらず、前前社からのものになるんですがどうでしょうか?
調べたところ基本は強制だが条件で引っかかりそうなのが1年以上の雇用見込みです。履歴では1年2ヶ月勤務にしているので。
時間日数は、学業の空いた暇な時だけ活動していたと言っています。それとも入っていないものは仕方ないまでで終わりですか?
失業保険を受給していた期間は会社側は把握できますか?
内定をもらった会社が前職の勤務先に連絡したりとしつこく不安です。親切な方お願いします
まず、本当の履歴ですが、昨年23年2月に努めた会社を退職し、5月~9月まで失業保険を受給しました。10月~は、給付金をもらい3月まで、基金訓練にかよっていました。そして並行して、一年間、高校にも通っていました。また11月A社で携帯販売の資格を取り現在に至ります。
が履歴に書いたのは、2月で離職したあと、本来は11月に取った資格を5月にA社で取り今年の24年7月まで、働いていたように書きました。勤務形態は深く考えず契約社員としました。
その後、前職を電話で確認したいということだったので、A社に問い合わせがあり、勤務期間を聞かれたのですが、在籍期間はA社がうまく答え、正社員ではないので、前前社にも問い合わせされ、確認をとられました。
(しかし、本来は、口答ではなく、委任状が必要だとききましたが。)
ここで確認は終わり、内定をもらいましたが、前前職で派遣社員の期間と正社員の期間の区別がされていないことや、単純に辞めた月を3月と記入していたことを指摘され、何度か履歴書を書き直しました。
そして不安になり、A社に正式な雇用形態を聞くと業務委託社員だと言われ、書き直すついでに、契約社員を業務委託社員に変えて提出すると、自営になるのでまずいと言われ、契約社員とかくように言われました。
ただ、A社も携帯販売する際、雇用形態は自営業なのか聞くと、代理店は原則3次代理店までで、私は4次に相当するのでまずいということでA社の名刺でA社の営業として活動していました。ただ今聞くと自営だと言われます。ただ業務委託書などはかわしていません。
源泉徴収の提出をもとめられましたが、A社から振込がある際、明細のやり取りは一切なく、また間に別の業者に入り、その後振り込まれていたので、証拠もなく確定申告のしようがありません。
しかも、大した額ではなく、する必要もないので、なしでは、だめですか?と聞くと、年末に税務署が会社にきて厄介になるかもしれないが、これ以上は強制できないといわれましたが問題ないですか?
次に雇用保険被保険者証と手帳ですが、もちろんA社では加入しておらず、前前社からのものになるんですがどうでしょうか?
調べたところ基本は強制だが条件で引っかかりそうなのが1年以上の雇用見込みです。履歴では1年2ヶ月勤務にしているので。
時間日数は、学業の空いた暇な時だけ活動していたと言っています。それとも入っていないものは仕方ないまでで終わりですか?
ちょっと長いな。読む人間の身にもなって。字数が多い分だけ焦点がぼけてしまう。まあ、それはさて置き、ある程度の割愛、調整、方便は必要でしょう。ない事を書いていなければ問題ないでしょう。人間本来の能力を見極められずに重箱の隅を突く様な会社。そもそも先はありませんから、お止めなさい。
今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
まず離職票というものを会社からもらわなければいけないのですが、これがだいたい会社を辞めてから2週間~一カ月程もらうまでかかります、届いてすぐハローワークに手続きに行っても、自己都合でやめた場合は初めてお金をもらうまでに約3か月待ち期間があります。
失業保険の受給額は辞める前の半年間の平均給料から計算されます、休んでいた期間も多少お給料は出てたと思いますので、そんなに額は変わらないと思いますが、受給額を少しでも多くしたいならば、辞める前の半年間は残業などもたくさんして給料を増やす事をお勧めします。
失業保険の受給額は辞める前の半年間の平均給料から計算されます、休んでいた期間も多少お給料は出てたと思いますので、そんなに額は変わらないと思いますが、受給額を少しでも多くしたいならば、辞める前の半年間は残業などもたくさんして給料を増やす事をお勧めします。
兄の話ですが、約15年勤めた会社をクビになりました。
朝、出勤すると帰っていいと言われたそうです。
次の日に会社から電話があり、会社に行くと、離職票などの書類にサインをさせられたそうです。
後で、書類を見せて貰うと退職理由が自己都合になっていました。
ハローワークに電話して聞くと、失業保険の支給期間が自己都合と会社都合とでは倍違うと言われました。
会社に電話をかけ、会社都合ではないかと言いましたが、もぅサインをしているので変えられないっ言われました。
こう言う場合はどうしたらいいのでしょうか?
朝、出勤すると帰っていいと言われたそうです。
次の日に会社から電話があり、会社に行くと、離職票などの書類にサインをさせられたそうです。
後で、書類を見せて貰うと退職理由が自己都合になっていました。
ハローワークに電話して聞くと、失業保険の支給期間が自己都合と会社都合とでは倍違うと言われました。
会社に電話をかけ、会社都合ではないかと言いましたが、もぅサインをしているので変えられないっ言われました。
こう言う場合はどうしたらいいのでしょうか?
難しいですね。
自己都合での退職届を出しているというのは、書面での証拠があります。
証人がいたとしても、書面での証拠を覆すには他に解雇だと証明できる書面が必要だと思います。
もちろん会社が認めれば、すぐに解決できるのですが、会社は変えられないと主張されてるとのこと。
ハローワークに異議を申し立てることはできますが、解雇かどうか確認の電話をするだけです。
監督署に解雇についての相談をすることはできますが、解雇通知書を書いてもらってくださいといわれるだけです。
行政機関というのは、あたりまえですが、弁護士ではないので、あなたの見方ではありません。
自己都合退職の届けがある以上、自己都合退職と判断せざるを得ない部分があります。
退職届の内容が違うという紛争として、労働局企画室の紛争調整委員会のあっせんを申請してみる手はあります。
会社が話し合いに応じてくれるかどうかは分かりませんが、何もしないよりはましです。
自己都合での退職届を出しているというのは、書面での証拠があります。
証人がいたとしても、書面での証拠を覆すには他に解雇だと証明できる書面が必要だと思います。
もちろん会社が認めれば、すぐに解決できるのですが、会社は変えられないと主張されてるとのこと。
ハローワークに異議を申し立てることはできますが、解雇かどうか確認の電話をするだけです。
監督署に解雇についての相談をすることはできますが、解雇通知書を書いてもらってくださいといわれるだけです。
行政機関というのは、あたりまえですが、弁護士ではないので、あなたの見方ではありません。
自己都合退職の届けがある以上、自己都合退職と判断せざるを得ない部分があります。
退職届の内容が違うという紛争として、労働局企画室の紛争調整委員会のあっせんを申請してみる手はあります。
会社が話し合いに応じてくれるかどうかは分かりませんが、何もしないよりはましです。
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