今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
失業保険をもらっている時の
求職活動は、履歴書を出したり、面接を受けなければ認められないのでしょうか?
自己都合で退職し失業保険の手続きをします。
失業手当を受給するために求職活動が義務付けられていますが
当面、失業手当をもらおうと思ってます
その間、求職活動が義務付けられていますが
ハローワークに通うだけでは、求職活動を行っているとは
認められないのでしょうか?
こんにちは。
雇用保険説明会には、まだ行っていないのでしようか? 説明会で全て教えてくれます。
失業認定日に、失業認定申告書に必要事項を記入、捺印、アンケートを持って行けば良いです。
アンケートは、失業認定日の前日までに2枚用意します。アンケートはハローワークで職業検索して番号札を返す時、
「アンケートください。」と言うとくれます。面接や就職活動なしでも、上記で活動とみなされる様です。
尚、アンケートにも必要事項を記入する必要があります。
外国人ビザのことについて詳しい方は助けて
技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。

1.彼は失業保険が申請できますか。
2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。
3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
>1.彼は失業保険が申請できますか。

雇用保険に加入されていて、受給資格を満たしていれば可能です。

>2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。

職に就かない状態での在留資格はありますが、その間はアルバイトであって
も在留資格を持つ技術職以外の就労は「不法就労」となり認められません。
*失業給付の申請をすれば給付期間だけは求職活動をすることが必須です。

>3.彼は資格外活動許可が申請できますか。

一年半の間に技術職以外の職種で就労するためには 資格外活動許可を
得るのではなく、在留資格変更の許可を得ることが必要です。

技術職以外の職種で就職が決まったら、在留資格変更の許可申請をして
認められれば 以降も日本での在留許可が得られます。

詳しくは最寄りの入国管理局でご確認ください。
宜しくお願いします。

失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。

旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
無理ですね。
前から決まっていたとしても、旅行という理由はダメです。
旅行後に職安へ手続きに行けば良かったんです。
仮に仕事が決まってもその日には出社できなかったでしょう。
と、いうことは、旅行が終わるまで仕事には行けない・・という事になります。
失業の給付金は、「就職しようとする気持」「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」「積極的に就職活動を行っている」
の場合受けられます。
今回の御質問の場合、「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」に、引っ掛かります。

旅行へ行ってもいいですが、給付金は受取れません。
でも、その分、貰える日数が、先伸ばしになるんじゃなかったかな?
ハローワークへ確認して下さい。
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