失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
現在、失業保険給付中で、4月24日に2回目の認定がありました。最後の認定日が5月24日ですが、残日数が10日だと言われました。このような場合、最後の認定日に職安に行くまでに職に就くと、満額もらえないのですか。
4/24の認定手続した結果、残10日ということなら
5/24の認定日にもらえるのは
24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、の最大で10日分です
入社日が5/4以降なら10日分もらえます
例えば5/7入社なら、採用証明書を会社に書いてもらってそれをハロワに持参すれば5/24より前にハロワに行っても10日分もらえます(就職による認定日変更、予定どおり5/24に行ってもいいです)5/1入社なら失業保険は4/30までなので7日分という事です
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後のほうに有ります
5/24の認定日にもらえるのは
24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、の最大で10日分です
入社日が5/4以降なら10日分もらえます
例えば5/7入社なら、採用証明書を会社に書いてもらってそれをハロワに持参すれば5/24より前にハロワに行っても10日分もらえます(就職による認定日変更、予定どおり5/24に行ってもいいです)5/1入社なら失業保険は4/30までなので7日分という事です
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後のほうに有ります
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
>しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
雇用・失業保険について
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが
去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合
いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが
去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合
いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
12月15日まで待っても条件は満たされません。
それより、前職では雇用保険に加入していましたか?
加入していれば、加入期間は通算されます。
ご確認ください。
■補足について
以前雇用保険にも加入していたようですので、通算して1年あれば要件は充たされます。
それより、前職では雇用保険に加入していましたか?
加入していれば、加入期間は通算されます。
ご確認ください。
■補足について
以前雇用保険にも加入していたようですので、通算して1年あれば要件は充たされます。
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