失業保険についてお訪ねします。

現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。

先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。

そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。

鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。

無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
加入要件を満たしていて、特定理由離職者と認定されれば、給付制限はないです。


2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)

質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。


補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。

私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。


それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
国民保険の料金について。

今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。


4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました

社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。



その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。

通常行くのは理解してます。

そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。

暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。

一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。

役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。



無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。

現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。


この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?

失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?



目的は、国民保険の保険料減額です。

それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。

どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。

国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
無知だったため、失業保険を申請しないまま受給期限が過ぎそうです。
(昨年度11月末日退社、4年勤務、自己都合により退社)

今年度11月末日までに 再就職した場合、失業保険の継続?(過去2年
分のみ)がされると思うのですが、
再就職先で雇用保険に入るためには、どのくらいの期間働くorどのような条件が必要ですか?

再就職できればそのまま働きたいのですが、もし退社した場合
そのまま生活できる貯金が半年分しかありません。
もったいなかったですね(泣)

雇用保険、または、社会保険に加入する・加入しないは、原則として労働条件によります。


「雇用保険」

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの

・週の労働時間が20時間以上

など。


「社会保険」(厚生年金もセット)

パート・アルバイトの場合
・1日、または1週間の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上

・1ヶ月の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
で適用となります。


ご参考までに。
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