夫の借金問題について。
以前にも質問させて頂きましたが、現在夫に結婚前の借金が450万あり、夫は現在無職、仕事は7月に入社予定です。私は失業保険受給中。
いろいろ考えた結果、私が払うと本人の為にならないので、債務整理するか自己破産して貰おうと、本日夫が司法書士事務所に無料相談に行ったのですが、

債務整理だと、利息が比較的低いので、10万ぐらいしか減額にならない。

自己破産は、妻の貯金があるから無理

と言われたといいます。

①私は夫が自己破産するのに妻の貯金は関係ないと思っていたのですが、関係ありますか?
自己破産についての本を読んだのですが、家計簿と夫の通帳のコピーは提出するようになっていましたが、私の口座も調べられるのでしょうか?

②自己破産すると、資格を失うことがあるそうですが、FPの資格も取れなくなるのでしょうか?

わかる方お願いします。
こんにちは。
①通常奥さんが連帯保証人にでもなっていなければ、奥さんの預金が影響することはありませんが、資産隠しを防ぐため過去2年間の預金はチェックされます。

②破産者はFPになれませんが、免責が降りていれば大丈夫です。
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。

失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)

新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。

---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
失業保険と年金の調整について、質問します。63歳で40年勤めた会社を病気により退職しました。只今は、病気による延長申請で失業保険は請求せず、厚生年金は受給中です。
65歳以降に、体調が回復すれば、求職活動をしようかと思います。その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
失業手当と老齢厚生年金(報酬比例部分)は、どちらか一方を選択します。

もし金額が同じなら、非課税の失業手当が良いでしょう。
失業保険について。
結婚をするので、12月で退職するのですが、
1月に人が足りないとかで、1日だけ仕事に出る事になりました。

この際、失業保険はどうなるのでしょうか?
それとも1月9日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

契約社員とかではなく、会社での登録スタッフという感じで、
時給制、
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税
以上の社会保険料。
勿論、有休、ボーナスは無しです。

この際、お世話になったからと、無償でお手伝いした方が良いのでしょうか?
退職理由は結婚の為の自己都合でよろしいでしょうか?その前提で説明いたします。(仮に12月31日退職として、1月1日以降)本人が離職票(12か月以上・1か月11日以上労働の雇用保険被保険者であること)をハローに提出します。7日間待機期間+3か月の給付制限が基本(例外もあるので、ハローワークで確認)あくまで求職活動が前提です。結婚し専業主婦になる場合は、失業とみなされません。仮に失業給付認定されたとして、7日+3か月後に支給開始しますが、その際用紙にアルバイトなどで、賃金を得た月日・会社名など記入報告します。1日分を除いた給付額支給になります。但し後日虚偽の申請したことが判明した場合、3倍返しとなりますので、きちんと申告のことお忘れなく。1日働くのならアルバイト扱いで賃金支払してもらう。
当然1日労働の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は控除されません、(加入出来ません)但し所得税は支給額により控除される場合あり。また、労災保険は1日でもアルバイトでも適用されますので、労災事故などはカバーされます。(保険料は本人控除ありません)。 もっと知りたい場合お近くのハローワークの給付課へ相談ください。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。

ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。

不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。


事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
待期期間後であれば全く問題はありませんよ。私も同じような経験があります。
給付制限期間内で終われば給付制限が延長になることもありません。
一旦就職として終われば退職したという処理になります。
会社から採用証明書と退職証明書を最初と最後にもらってHWに届け出てください。
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