失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
>ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
いえ、累計して85%未満になった場合ではなく、あくまでも1か月あたりの給与(残業含まない)が低下する前より85%未満になった場合、です。

よって、会社の規則やあなたと会社の個々の契約内容が変更になり、変更後の給与が変更前の給与より85%未満に低下していなければ該当になりません。


***補足***

給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか?

→なる可能性があります。可能性と述べているのは、実際にどのような手当が減額されたのか等、実際の書類を見ていないからです。たとえば歩合が減った、時間外手当が減った、などそういった場合は対象になりませんが、毎月固定で支払われている手当・基本給が減った場合は該当になる場合があります。

結果的に減額になってから6カ月待つつもりかもしれませんが、その際に作成される離職票は減額された給与額であり、失業給付も減額後の給与額をもとに計算されます。もし、平日に余裕があるのであれば、給与明細等を持参し、自分のケースがこの離職理由に該当するのか相談してみることをお勧めします。
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?

ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
雇用保険被保険者証は、一番最初の加入時に交付される、
被保険者番号の印字された小さなカードです。

会社を退職したあと、次の就職先にそのカード出すことで、
同じ番号で雇用保険をかけてもらえる、それが本来の使い道です。
同じ番号であれば、加入履歴が繋がる、そういう仕組みになっています。

失業保険の手続きを取るときに、絶対必要なものではないと思います。
同じ人が違う番号をいくつも持っている場合があるので、確認が必要なのでは?
窓口で紛失した旨を伝えれば、業務時間内なら即日で再発行してもらえるはずです。

雇用保険被保険者離職票と混同しやすいので、お間違えなく。
再就職手当について教えてください。
現在失業中です。ハローワークに手続きして給付制限三ヶ月のうち一ヶ月が経過したところです。失業保険が貰えるにはあと二ヶ月あるので、生活のことを考え早期就職して、再就職手当を貰おうと考え、先日パートの面接に行きました。が、その際そこの会社が雇用保険に加入してないことがわかりました。確か、次の就職先で雇用保険に加入することが再就職手当受給の条件のひとつにあったと思うのですが、ここに就職したらやはり貰えないのでしょうか?ちなみにその他の条件は満たしています。どなたか教えてください。
> 雇用保険に加入することが再就職手当受給の条件のひとつ

その通りですよ。もらえませんね。

保険に加入しない人間が、保険の恩恵を受けられないのは当然ですよね。

それを条件にしているのは、雇用保険への加入を促す意味があるのです。
失業保険についておしえてください。
失業保険を申請して、待機期間の間に日雇いなどで働いて給料を得た場合、
申告しないといけないといわれたのですが、どのような仕組みで働いたことがハローワークにわかるのでしょ
うか?
日雇いで働いて、申告せずに保険をそのままもらったら、あとから3倍で返金などと言われるのですが、なぜ働いたことがハロワにわかるのか仕組みを教えてください。
ホトンドは密告でバレバレになるそうです。
又は働いてる所を知り合いに見られても有るそうです。
働いてる職場の人の密告もそれなりに有るようです。

違法なので気をつけましょう。
自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。私は以前、主人の扶養に入っていましたが、現在は失業保険受給中にて扶養から除去されています。
その際、事務員から、扶養範囲内のパートで働き出したとしても、再度扶養に加入することは不可能だと告げられました。働く場合は微々たる収入でも、自分で健康保険に加入しなければならないのでしょうか?独立行政法人ならではのシステムで、これは一般的なことなのでしょうか?どうしてこのような仕組みになっているのか、詳細をご存じの方、教えていただけたら助かります。
なんの制度についての話でしょう?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)? 公務員共済の“扶養”(被扶養者)? 年金の“扶養”(第3号被保険者)

〉独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。
この表現だと、扶養手当の基準に思えます。

※ご主人が加入しているのは「健康保険」ではなく「公務員共済」だと思いますが?

あなた(ご主人?)と職員とが、お互いに別の制度について話をしていないか、確認すべきだと思いますが。
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