出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
失業保険をこれから申請するのですが、条件としてすぐに「就業可能な場合」と書いてありました。
現在私は、病気ですぐには働けないのですが、数ヵ月後には可能です。
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険では失業給付金の受給要件に「いつでも(すぐにでも)就労することができ、働く意思と能力があること」を定めております。妊娠・出産や病気療養などの場合「能力」があるとは認められません。したがって「受給延長」の手続(申し出)をしてください。完治した後、受給することができます。
出産による退職後の扶養の手続きについて。色々調べたのですが、以下の認識で間違っていないでしょうか?

約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。

☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)

☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする

☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)

☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる

このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)

"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?

上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
退職金は勤務年数20年以下なら40万×勤務年数分が控除になります(80万に満たない場合は80万が控除)。3年働いていたら120万控除。それ以下だったら所得税はかかりません。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。

質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。


社保の扶養はそれで大丈夫です。

出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。

確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。

扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。

ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
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