雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
失業保険についての質問です。離職票がくるのが遅かったので、週1で夜のバイトをしています。


最近離職票がきたので、夜のバイトをやめるのですが、やめて次の日にハローワークに提出をしても大丈夫ですか?ハローワークは、どうやって失業状態を調べてるのでしょうか。
ハローワークの仕組みがよくわからないのですが、
やめた次の日だと、今の職場から情報が遅れてたり…とかで駄目ですかね?提出は、日を置いたほうがいいですか?
ハローワークは雇用保険の加入くらいでしか失業の状態を調べられないと思います
週1のバイトなら保険は未加入なので、わからないと思います

失業保険の給付は1年が期限なので、辞めた次の日でも大丈夫なので、早めに手続きされた方が良いでしょう

手続きされると説明会があり、支給制限期間があれば、その間はバイト(雇用保険未加入程度の時間の)はできますが、その日にちと事業者名を職安へ報告義務はあります。支給制限後であれば、認定日にバイトをしてるのなどを申請するのですが
申請されないなら、ご存知の通り、失業給付は働ける状態にあり職を探す人に支給されるのでよい事ではありません
主には不正受給は通報が多いのではと思います
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
失業保険というのはありません。
雇用保険です。
雇用優先の話ですから失業したからと支給されません。
就職活動をしても再雇用されない場合に支給されます。
遊んで貰うという仕組みではないのです。
遊んで貰うのは年金です。
片方しかもらえないのではなく、両方同時には支給されないです。
相反する思想の制度ですから同時支給ができないのです。
雇用保険の失業給付の終了後に年金受給の手続きをすればいい話です。
特別支給の厚生年金はさかのぼって支給されます。
何もおかしな話ではないと思います。
人の話はよく聞きましょう。

自己都合退職で退職金が半額になるのは、年金制度にも雇用保険制度にも何の関係もありません。
質問者の会社のために年金制度も雇用保険制度も変えろと?
関連する情報

一覧

ホーム